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Trademark Appeal Case

図形商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90580(T2002−90580/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4571440号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4571440号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年4月18日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の2件の登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を引用しており、いずれも現に有効に存続しているものである。

(a)別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年11月26日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年6月12日に設定登録された登録第4156248号商標

(b)商標の態様、出願日、設定登録日を(a)と同じくし、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4156249号商標

(2)商標法第4条第1項第11号の該当性について

本件商標は、「ディアホーン」の称呼、「鹿の角」の観念の他、鹿の角を含めた全体の図形から「シカ」の称呼、観念をも生ずるものである。

一方、引用商標は、正面を向いた鹿の図形より「シカ」の称呼、観念が生ずるものである。

してみれば、両商標は「シカ」の称呼、観念を共通にする類似の商標であり、互いの指定商品も抵触するものである。

なお、引用商標は、申立人会社が永年世界各国で使用しているハーブリキュールの商標であり、日本においては神戸に港が開かれドイツとの交流が始まった明治時代から輸入販売されている。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標の図形部分は、多数の角が生えた鹿の頭部をやゝ右向きに比較的写実的な描写方法をもって表した構成からなるのに対して、引用商標は、太い円輪郭の中に左右上方へ大きく伸びた2本の角を有する鹿の頭部を真正面から見た形でやゝデザイン化した態様で表し、2本の角の間に十字架を顕著に表した構成からなるものである。

そうとすれば、両商標は、いずれも鹿の頭部を構成要素にしているとしても、引用商標には本件商標の構成にはない十字架を顕著に有している等、その描出方法に著しい差異があり、それぞれの図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標は、その文字部分とも相俟って「ディアホーン」の称呼を生ずるとしても、引用商標からは、直ちに特定の称呼、観念を生ずることはないものとみるのが相当であるから、両商標は、称呼、観念については比較すべくもない。

してみれば、引用商標の使用の実績を考慮しても、本件商標と引用商標とは、出所の混同を生ずるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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