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商標「GREATEST SHOW ON EARTH」の著名な語句の商標的認識(第4条第1項第8号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号|審判異議2002−90566(T2002−90566/J7))

審判番号
異議2002−90566(T2002−90566/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GREATEST SHOW ON EARTH」
争点(論点)
著名な語句の商標的認識
適用条文
第4条第1項第8号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90566(T2002−90566/J7)・異議)は、本件商標「GREATEST SHOW ON EARTH」について、商標法第4条第1項第8号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名な語句の商標的認識」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4569037号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4569037号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4569037号商標(以下「本件商標」という。)は、「GREATEST SHOW ON EARTH」の文字よりなり、平成13年5月29日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成14年5月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)自身の名称と同一視し得る著名な語句をその構成中に含むものであるにもかかわらず、商標権者は本件商標の登録出願について申立人の承諾を得ていない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

(2)「THE GREATEST SHOW ON EARTH」の語は、申立人の行う興行のタイトル及び商標として、わが国のみならず世界中に広く知られた著名な商標であるところ、本件商標は、これと類似するものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合には、申立人又はその関連会社の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

(3)本件商標は、申立人の使用する著名な商標と類似するものであり、公正な取引秩序を害し、不正な目的をもって登録されたものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標が商標法第4条第1項第8号に該当するかについて

申立人が自己の名称と同一視し得ると主張する「THE GREATEST SHOW ON EARTH」の語は、申立人の行う興行のタイトル又は映画の題名と認められるものであり、申立人の名称若しくはその著名な略称のいずれでもないから、本件商標は、他人の名称又はその著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。

(2)本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するかについて

申立人より提出された甲各号証によれば、申立人が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして使用してきたとする「THE GREATEST SHOW ON EARTH」の語は、前記(1)で認定したとおり、申立人の行う興行(サーカス)のタイトル又は日本で公開された映画の題名(邦名「地上最大のショウ」)としては、我が国の取引者・需要者の間にある程度知られていたことが認められるとしても、該語が商標(商品又は役務の識別標識)として、我が国の取引者・需要者の間に広く認識されていたとは提出に係る証拠によっては認められないものであるから、本件商標より申立人を想起させることはなく、その他、誤認混同を生ずる事由は認められない。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

(3)本件商標が商標法第4条第1項第19号に該当するかについて

本件商標は、上記認定のとおりであって、申立人がその業務に係る商品又は役務について使用する標章の出所表示機能を希釈化させたり又はその名声を毀損させるなど不正の利益を得る目的をもって出願されたものとは認められない。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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