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結論

敗訴(請求棄却)

商標「RVision」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2002−90784(T2002−90784/J7))

審判番号
異議2002−90784(T2002−90784/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「RVision」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90784(T2002−90784/J7)・異議)は、本件商標「RVision」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4592425号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4592425号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4592425号商標(以下「本件商標」という。)は、「RVision」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成13年8月14日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「ROBOT−VISION」の文字を横書きしてなり、平成3年6月24日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年12月19日に設定登録された登録第2723814号商標、「VISION」の文字を横書きしてなり、平成元年2月28日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品(一部の指定商品については、取消審判の請求があった結果、取り消すべき旨の審決がされ、その確定登録が平成14年7月24日になされている。)として、平成10年7月17日に設定登録された登録第4167430号商標、別掲の1に示したとおりの構成よりなり、昭和63年7月21日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月2日に設定登録された登録第2721172号商標、別掲の2に示したとおりの構成よりなり、平成5年9月7日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月24日に設定登録された登録第3371321号商標、別掲の3に示したとおりの構成よりなり、平成10年2月23日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月6日に設定登録された登録第4301655号商標、及び「VISION」の文字を横書きしてなり、平成7年9月14日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年12月4日に設定登録された登録第4217994号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と「Vision」の外観及び「ビジョン」の称呼において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「RVision」の文字よりなるものであって、該文字は標準文字により外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、その全体から生ずる「アールビジョン」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。しかも、これより「Vision」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき格別の理由も見出せないものであって、申立人の提出に係る証拠にはこれを認めるに足りる証拠はない。

してみれば、本件商標は、その商標全体をとらえ「RVision」と認識し、かつその構成文字に相応して「アールビジョン」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。

そうすると、本件商標は「Vision」の文字のみ看取される場合もありまた「ビジョン」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標が引用商標と「Vision」の文字の外観及び「ビジョン」の称呼を共通にする類似の商標とする本件登録異議申立ては理由がなく、他に両商標を類似するものとすべき理由は見出せない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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