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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ARAS」と「アラバ」の称呼類似性と音質の差異(第4条第1項第11号|審判異議2002−90779(T2002−90779/J7))

審判番号
異議2002−90779(T2002−90779/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ARAS」引用商標「アラバ」
争点(論点)
称呼類似性と音質の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90779(T2002−90779/J7)・異議)は、本件商標「ARAS」と引用商標「アラバ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と音質の差異」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4591263号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4591263号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4591263号商標(以下「本件商標」という。)は、「ARAS」の文字と「アラス」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年8月23日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として、平成14年8月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「ARAVA」の文字を標準文字により表してなり、平成9年6月10日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年10月16日に設定登録された登録第4201293号商標(以下「引用商標1」という。)及び「アラバ」の文字を標準文字により表してなり、平成9年6月20日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年10月2日に設定登録された登録第4194947号商標(以下「引用商標2」という。)と称呼において類似するものであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

本件商標、引用商標1及び引用商標2が使用される商品が、人命に関わるものという特性から、その類否は一般の場合と同一基準で判断されるべきではない。

3 当審の判断

本件商標は、上記の構成文字に照らし、「アラス」と称呼され、一方、引用商標1及び引用商標2(以下、合わせて「引用商標」という。)は、上記の構成文字に照らし、いずれも「アラバ」と称呼されるものと認められる。

本件商標の「アラス」の称呼と引用商標の「アラバ」の称呼を比較すると、いずれも3音構成の短い称呼であり、第1音及び第2音の「アラ」が共通するも、第3音において「ス」と「バ」の差異がある。しかも、「ス」は、響きの弱い音であるのに対して、「バ」は、響きが強く濁音でもあり、かつ、両音は母音も異なり、その音質が明らかに相違する。そして、「アラス」と「アラバ」の称呼は、短い3音構成中の前記第3音の音質の差異により、語調、語感が異なって聴取されるから、相紛れて聴取されるおそれがあるものと認めることはできない。

また、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念において紛らわしいところがあるものともいえないから、外観、称呼及び観念のいずれからしても類似する商標ということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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