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Trademark Appeal Case

称呼類否と不可分一体

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90905(T2002−90905/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4607925号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4607925号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年11月2日に登録出願、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成14年9月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

本件商標は、登録異議申立人の引用する登録商標、すなわち昭和21年10月18日に登録出願、後掲(2)のとおりの構成よりなり、第2類「顔料、其ノ他本類ニ属スル商品」を指定商品として、昭和22年9月9日に設定登録された登録第369474号商標(以下「引用商標」という。)と「ポイント」の称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も抵触するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、後掲のとおり、欧字「C」を左斜めに大きく描き、該字の先端(ピーク)と末端(テール)部の間に「COLOR」と「POINT」の各欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、該欧文字部分は、同じ書体、同じ大きさで併記されていて、大きく描かれた欧字「C」と相俟って、視覚上においてみれば、主従・軽重の差がなくまとまりよく一体的に構成されているものである。また、これを構成する該欧文字部分は、「COLOR」の文字が「色、色彩」等を、また、「POINT」の文字が「要点、重点、得点」等の意をそれぞれ有する平易な英語であって、日常生活の場において親しまれ使用される語であり、両語は意味上においても主従・軽重の差がないものといえる。

そして、両語とも指定商品、取り分け「化粧品」との関係においてみれば、申立人が証拠を提出するまでもなく当然と述べるように「カラー化粧品」の語が用いられている点を含め「COLOR」「カラー」の語が商品の品質、効能を表す場合に記述的に広く使用されること認め得るものである。しかしこの種業界においては、シミ・しわ等を隠すための「ポイント化粧品」なるものが存するところであり、「POINT」「ポイント」の語自体は直接的に商品の品質、効能を表すものとまでいえないとしても、当業者間において記述的な語として使用されるものであるから、両語を「化粧品」との関係においてみても両者間に自他商品の識別力の点において、主従・軽重の差があるものとはいえない。

そうすると、本件商標の構成中の「COLOR」と「POINT」の各欧文字部分は、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るということはできないから、これらの語が一体的に表された構成態様からは、その構成全体をもって不可分一体の造語と認識し把握されるといわざるを得ない。したがって、本件商標よりは、該欧文字部分に相応して「カラーポイント」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、構成後掲(2)のとおり、上段の欧文字部分における構成文字を冒頭「P」が大文字、これに続く「o」「i」及び語末「t」を小文字、及び4字目を大文字「N」を小さくして表し、その下段に「ポイント」の片仮名文字を配したものであるから、これに相応して「ポイント」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標より生ずる「カラーポイント」の称呼と引用商標より生ずる「ポイント」の称呼とは、前半部において「カラー」の音の有無の差異を有し、音構成において大きく異なるから、両者は互いに判然と聴別し得るものである。また、本件商標と引用商標とは、外観及び観念においても相紛れるおそれのないものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことができない。

よって、結論のとおり決定する。

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