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Trademark Appeal Case

称呼観念同一と商品類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第26476号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示した構成のものであり、第24類「家庭用ビデオゲーム装置及び家庭用ビデオゲーム用のソフトウェアを入力したテープ,カートリッジ,及びフロッピーその他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年3月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において拒絶の理由に引用した登録第2628702号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示した構成のものであり、平成3年12月27日に登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、つり具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として同6年2月28日に登録され、その商標権が現に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、別紙(1)及び(2)に表示した構成のものであり、その構成文字からみて、いずれも「スマッシュティーブイ」と称呼され、テニス用語また卓球用語として知られるスマッシュを表す文字とテレビジョンを意味する略語のT.V.を結合してなる商標と認識されるものと認められる。

そうすると、本願商標は、引用商標と同一の称呼及び観念を生ずる類似する商標といわざるをえない。

また、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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