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Trademark Appeal Case

自己商標への異議申立の適法性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91011(T2000−91011/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件商標に係る商標権について、商標登録原簿を調査したところ、該商標権は、平成15年4月18日付権利移転の登録があった結果、本件登録異議の申立人がその登録名義人となったものと認められる。

そうとすれば、本件登録異議の申立は、自己の商標登録についてその取消を求めるものであるから、かかる申立は不適法なものであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14及び同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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