Trademark Appeal Case
結合商標の称呼と分離認識
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90916(T2002−90916/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4609986号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年2月12日に登録出願され、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成14年10月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第18号証を提出している。
(1)本件商標は、以下のAないしCの登録商標(以下、一括して「引用商標」という。)と「ディオ」の称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
A 登録第2559663号商標 「ディオ」の文字と「DIO」の文字と を二段に横書きしたもの
登録出願日 平成3年2月6日
設定登録日 平成5年7月30日
指定商品 第29類「清涼飲料、その他本類に属する商品」
B 登録第2651852号商標 「DIO」の文字と「ディオ」の文字と を二段に横書きしたもの
登録出願日 平成3年11月11日
設定登録日 平成6年4月28日
指定商品 第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食品 」
C 登録第3081666号商標 「DIO」の文字と「ディオ」の文字と を二段に横書きしたもの
登録出願日 平成4年9月3日
設定登録日 平成7年10月31日
指定商品 第30類「調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉 類,食用グルテン,アイスクリームのもと,シャーベット のもと」
(2)本件商標中の「CAFE」及び「カフェ」の文字部分は、「コーヒー」を意味するフランス語、英語、外来語であって、本件商標の指定商品中のコーヒーの普通名称として、商品の品質表示を観念するものであるから、「コーヒー,コーヒー豆」以外の本件商標の指定商品に使用すると、商品の品質について誤認を生じるおそれがある。特に、「ココア」及び「茶」は、「コーヒー、コーヒー豆」の取引者、需要者等が共通し品質の誤認を生じるおそれが高い。
したがって、本件商標は、「コーヒー,コーヒー豆」以外の本件商標の指定商品について、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「CAFE」(「E」にはアクサン記号が付されている。)及び「カフェ」が「コーヒー」の意味を有する語であるとしても、これらの語から最初に想起される意味は、むしろ、申立人が提出した甲第8号証(広辞苑)に記載されている「主としてコーヒーその他の飲料を供する店。」「珈琲店。」「喫茶店。」「特にわが国で、明治末〜昭和初期頃、女給が接待して主として洋酒類を給した飲食店。」であるといえる。しかも、本件商標は、「CAFEDIO」(同前)の文字を上段に、「カフェディオ」の文字を下段に、それぞれ同じ書体の文字をもって一連にまとまりよく表されているものであるから、「CAFE」(同前)と「DIO」の文字部分、また、「カフェ」と「ディオ」の文字部分とに分離して認識されることはなく、一連一体の一種の造語というべき「CAFEDIO」(同前)の文字とこれの発音を示す「カフェディオ」の文字とを表したものとして、取引者、需要者に認識、理解されるものというのが相当である。
そうすると、本件商標は、その指定商品中のいずれの商品について使用する場合も、「カフェディオ」とのみ称呼され、その構成文字からして、いずれも「ディオ」と称呼されるものと認められる引用商標とは、語頭の「カフェ」の音の有無により、その称呼が明らかに聴別されるものといえる。
そして、外観及び観念においても相紛れるおそれはないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛らわしいものとすべきところは認められないから、類似する商標ということはできない。
また、本件商標は、一連一体の一種の造語というべきものであること上述のとおりであるから、これを「コーヒー,コーヒー豆」以外の本件商標の指定商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。