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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90915(T2002−90915/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4609513号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4609513号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成13年10月26日に登録出願され、第30類「三輪産の手延そうめんのめん」を指定商品として、平成14年10月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和56年7月8日に登録出願され、第32類「手延のそうめん、うどんめん、そばめん、中華そばめん」を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録され、現に有効に存続している登録第2393717号商標(以下「引用商標1」という。)及び別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、昭和50年6月6日に登録出願され、第32類「手延のそーめん、うどんめん、そばめん、中華そばめん」を指定商品として、平成3年4月30日に設定登録され、その後、平成14年2月27日に第30類「手延のそうめんのめん、うどんのめん、そばのめん、中華そばのめん」と指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続している登録第2306893号商標(以下「引用商標2」といい、また引用商標1とまとめて「引用商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標である。そして、本件商標と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

本件商標の商標権者は、奈良県桜井市に居所を有する製粉会社であり、引用商標の商標権者である登録異議申立人も同市、三輪にてそうめんの製造販売を行うものであるから、現実の取引のおいて具体的な出所混同を生じるおそれがある。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、奈良県桜井市の三輪はそうめんの産地として、また、手延べのそうめんが広く一般に知られていることからすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、その構成中の「三輪手延」の文字のうち、「三輪」は、商品の産地を、「手延」は、その商品が手延べのものであることを示す文字として、取引者、需要者に認識されることは明らかといえる。

そうすると、本件商標中の「三輪手延」の文字部分は、自他商品の識別機能を有しない部分というべきであるから、この文字部分より生ずる称呼が「ミワテノベ」であり、また、観念が「三輪産の手延めん」であって、引用商標の「三輪」「手延」の文字部分より生ずるそれと共通することは、登録異議申立人が主張するとおりであるが、そのことをもって、本件商標と引用商標とが類似するものということはできない。

そして、本件商標は、その「三輪手延」の文字部分以外の図形の部分が識別標識として機能すると認められるものであり、この図形の部分は、引用商標とその外観、称呼及び観念において紛らわしいとすべきところはないから、本件商標は、引用商標と類似するものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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