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Trademark Appeal Case

称呼の音質・音感による非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90902(T2002−90902/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4607657号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4607657号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年11月26日に登録出願、「ラディアンス」の片仮名文字と「RADIANCE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成14年9月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人は、本件商標は、登録第682279号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第2127051号商標(以下「引用商標2」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も相抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである旨申し立てた。

そして、引用商標1は、「Radiant」の欧文字を横書きしてなり、昭和39年3月28日登録出願、第4類「化粧品、香料類」を指定商品として、昭和40年7月27日に設定登録されたものである。また、引用商標2は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年11月13日登録出願、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本件商標

本件商標は、「ラディアンス」と「RADIANCE」の各文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「ラディアンス」の称呼を生ずるものである。また、「RADIANCE」(ラディアンス)の文字(語)は、我が国において、親しまれて使用されている語とはいい難いから、特定の観念を生じさせない造語を表したと理解されるというのが相当である。

(2)引用各商標

引用商標1は、「Radiant」の文字よりなるところ、該文字(語)は、我が国において、一定の読みをもって親しまれて使用されている語とはいえないから、これを英語読み風に「ラディアント」と称呼して、商取引に資される場合が多いというのが相当である。また、「Radiant」の文字(語)は、本件商標と同様の理由により、特定の観念を生じさせない造語を表したと理解されるというのが相当である。

してみると、引用商標1は、これより「ラディアント」の称呼を生ずるものであって、造語よりなるものといわなければならない。

引用商標2は、「RADIANT」の文字と「レディアン」の文字よりなるところ、下段の片仮名文字部分が上段の欧文字部分の読みを特定したと理解され、これより「レディアン」の称呼が生ずる場合があるほか、「RADIANT」の文字部分は、上段に大きく書され、看者の注意を強く惹くものといえるから、該文字部分から、引用商標1と同様の理由により、「ラディアント」の称呼をもって、商品の取引に当たる場合も決して少なくないというのが相当である。

してみると、引用商標2は、これより「レディアン」の称呼を生ずるほか、「ラディアント」の称呼をも生ずるものであって、造語よりなるものといわなければならない。

(3)本件商標と引用各商標との比較

本件商標より生ずる「ラディアンス」の称呼と引用各商標より生ずる「ラディアント」の称呼は、語尾において、「ス」の音と「ト」の音の差異を有するものであるところ、差異音中の「ス」の音は、上下の歯を軽く閉じ、舌の先を下歯の裏に近づけ、そのすき間から呼気を通して作る摩擦音「s」と母音「u」とを結合した音であるのに対し、「ト」の音は、舌の先を上歯茎につけて、軽くはじいて離すと同時に呼気を出す破裂音「t」と母音「o」とを結合した音であるから、両音は、調音の方法、位置において異なるものであり、そのため、音質、音感において明らかに相違したものとして聴取されるものである。したがって、これらの差異音は、語尾に位置するものであるとしても、両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれの称呼を全体として称呼した場合においても、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないものというのが相当である。

また、本件商標より生ずる「ラディアンス」の称呼と引用商標2より生ずる「レディアン」の称呼は、語頭において「ラ」と「レ」の音の差異及び語尾において「ス」の音の有無の差異を有するものであるから、これらの差異音が両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれの称呼を全体として称呼した場合においても、その語調、語感が相違したものとなり、相紛れるおそれはないものである。

さらに、本件商標と引用各商標とは、前記したそれぞれの構成よりみて、外観上区別し得る差異を有するものであり、いずれも造語よりなるものであるから、観念上比較することはできない。

したがって、本件商標と引用各商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。

(4)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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