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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と一体不可分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90822(T2002−90822/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4597574号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4597574号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年7月18日登録出願され、「償却タイガ」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年8月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成11年4月21日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成13年3月9日に設定登録された登録第4458087号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であり、その指定役務も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「償却タイガ」の文字よりなるところ、その構成各文字は、漢字と片仮名文字との組合せとはいえ、同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく一体的に表されてなるものであり、全体より生ずる「ショウキャクタイガ」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中「償却」の文字は、「つぐない返すこと、借金をかえすこと」等の意味を有する語であるとしても、その指定役務との関係においては役務の質を具体的に表示するものとは認められないものであるから、かかる構成においては、「償却」と「タイガ」の文字を殊更分離して認識・把握しなければならない特段の理由は見出せず、その構成文字の全体をもって一体不可分の造語を表してなるものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「ショウキャクタイガ」の称呼のみを生ずるといわなければならない。

そうとすれば、本件商標より、後半の「タイガ」の文字部分のみを捉えて「タイガ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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