Trademark Appeal Case
称呼の類似性:語頭音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90823(T2002−90823/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4597852号商標(以下「本件商標」という。)は、「Qoopy」の欧文字(標準文字)よりなり、平成13年7月9日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「KEWPIE」の欧文字よりなり、昭和53年3月8日に登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和57年10月27日に設定登録された登録第1544380号商標、同じく、「KEWPIE」の欧文字よりなり、昭和63年6月17日に登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録された登録第2715873号商標、同じく、「キューピー」の片仮名文字よりなり、平成11年5月10日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月23日に設定登録された登録第4455273号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼において同一又は類似の商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は実質的に同一のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「Qoopy」の欧文字よりなるところ、この欧文字綴りは既成語にはなく、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、これを我が国において最も普及、浸透している英語風の読みにして「クーピー」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
これに対して、引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「キューピー」の称呼及び「キューピー(人形)」の観念を生ずるものと認められる。
しかして、本件商標より生ずる「クーピー」の称呼と引用商標より生ずる「キューピー」の称呼とは、語頭において「ク」と「キュ」の差異を有するものであって、これらの音は共に強く明瞭に発音され、かつ、長音を伴うものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、この差異が極めて短い音構成からなる両称呼の音調、音感に与える影響は大きいものといわざるを得ず、両者は、称呼上、相紛れるおそれのないものと認められる。
また、本件商標と引用商標は、その構成前記のとおりであって、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念おいては、上記のとおりであるから類似するものとは認められない。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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