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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90826(T2002−90826/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4598970号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4598970号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年8月16日に登録出願され、「SUI LOVE」の文字(「標準文字」による。)を書してなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成14年8月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和46年8月5日に登録出願され、「LOVE」の欧文字を横書きしてなり、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録された登録第2219231号商標及び同じく昭和46年8月5日に登録出願され、「ラブ」の片仮名文字を横書きしてなり、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録された登録第2219232号商標(以下、一括して「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「SUI LOVE」の文字よりなるところ、その構成各文字は同じ書体、同じ大きさで、外観上、軽重の差なく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「スイラブ」の称呼も冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成においては、その後半部の「LOVE」の文字部分のみを分離抽出し、単に「ラブ」の称呼をもって取引に当たるということはできず、本件商標は、その構成文字の全体をもって一体不可分のものと認識、把握される造語よりなる商標とみるのが自然である。

したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「スイラブ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

そうとすれば、本件商標より、後半部の「LOVE」の文字部分のみに着目して「ラブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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