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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Tiger/タイガー」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2002−90831(T2002−90831/J7))

審判番号
異議2002−90831(T2002−90831/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Tiger/タイガー」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第36類・第41類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90831(T2002−90831/J7)・異議)は、本件商標「Tiger/タイガー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。指定商品・役務は第36類・第41類・第42類に属します。特許庁は「登録第4603682号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4603682号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4603682号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年7月19日に登録出願、第36類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年9月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が引用する登録第3206086号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「TIGER」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年10月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第3108410号商標(以下、「引用B商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月25日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年12月26日に設定登録されたものである。同じく、登録第4458086号商標(以下、「引用C商標」という。)は、後掲(3)のとおりの構成よりなり、平成11年4月21日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年3月9日に設定登録されたものである。同じく、登録第4458087号商標(以下、「引用D商標」という。)は、商標の態様、出願日及び設定登録日を引用C商標と同じくし、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とするものである。

(2)商標法第4条第1項第11号の該当性について

本件商標は、「虎」を意味する「Tiger/タイガー」の語と「野獣等の住む穴」を意味する「Den/デン」の語とからなるところ、両語を結合しなければならない必然性はなく、しかも、「Tiger/タイガー」の語は日本人に親しまれた語であるから、取引者・需要者は、「Tiger/タイガー」の文字に強く注意を惹かれ、本件商標からは「タイガー」の称呼、「虎」の観念をも生ずるものである。他方、引用A商標ないし引用D商標からも「タイガー」の称呼及び「虎」の観念を生ずる。してみれば、本件商標と引用各商標とは称呼及び観念において類似する商標であり、その指定役務も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、後掲(1)に示したとおりの構成よりなるところ、前半の「Tiger/タイガー」の文字と後半の「Den/デン」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成されており、観念上も、全体として「虎の巣」のごとき一つの意味合いを把握することのできるものである。

また、これより生ずる「タイガーデン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「Tiger/タイガー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本件商標は、その構成全体をもって、不可分一体の熟語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然であるから、構成文字全体に相応して「タイガーデン」の称呼及び「虎の巣」のごとき観念のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、本件商標から、単に「タイガー」の称呼、「虎」の観念をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用各商標とが称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は採用することができない。

その他、本件商標と引用各商標とを類似のものとすべき理由はない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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