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Trademark Appeal Case

「Fly Spoon」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第4776号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Fly Spoon」の欧文字を横書きしてなり、第28類「釣り具、おもちゃ、人形、運動用具」を指定商品として、平成6年1月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

これに対し、原査定は、『この商標登録出願に係る商標は、指定商品中釣り具との関係において「Fly」は毛バリを、「Spoon」は「ルアーの一種」を意味する語と、また、運動用具との関係では「Spoon」は「3番ウッド」を意味する語として認識させる「Fly Spoon」の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、これをその指定商品中「釣り具、及び運動用具」について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は「Fly Spoon」の文字を書してなるところ、これを構成する前半部の「Fly」の文字は「フライ(毛バリ)」を、また後半部の「Spoon」文字は「ルアーフィッシング用のスプーン(疑似バリ)」をそれぞれ意味する語として、釣り愛好家の間ではよく知られているところである。(「はじめての渓流釣り入門」1992年徳間書店発行、「図解・釣り入門」株式会社主婦と生活社平成5年10月18日発行)

そうとすれば、「Fly Spoon」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中、例えば「フライを付けた(巻いた)ルアーフィッシング用スプーン(疑似バリ)」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に該商品の品質・形状を表したものと理解し認識するに止まるものと判断するのが相当である。

また、本願商標を、上記商品以外の商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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