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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「Fly Spoon」の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第4776号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第4776号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「Fly Spoon」の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第4776号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Fly Spoon」の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Fly Spoon」の欧文字を横書きしてなり、第28類「釣り具、おもちゃ、人形、運動用具」を指定商品として、平成6年1月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

これに対し、原査定は、『この商標登録出願に係る商標は、指定商品中釣り具との関係において「Fly」は毛バリを、「Spoon」は「ルアーの一種」を意味する語と、また、運動用具との関係では「Spoon」は「3番ウッド」を意味する語として認識させる「Fly Spoon」の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、これをその指定商品中「釣り具、及び運動用具」について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は「Fly Spoon」の文字を書してなるところ、これを構成する前半部の「Fly」の文字は「フライ(毛バリ)」を、また後半部の「Spoon」文字は「ルアーフィッシング用のスプーン(疑似バリ)」をそれぞれ意味する語として、釣り愛好家の間ではよく知られているところである。(「はじめての渓流釣り入門」1992年徳間書店発行、「図解・釣り入門」株式会社主婦と生活社平成5年10月18日発行)

そうとすれば、「Fly Spoon」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中、例えば「フライを付けた(巻いた)ルアーフィッシング用スプーン(疑似バリ)」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に該商品の品質・形状を表したものと理解し認識するに止まるものと判断するのが相当である。

また、本願商標を、上記商品以外の商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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