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結論

敗訴(請求棄却)

商標「UMIN CHU」の方言の識別力と公序良俗(第4条第1項第7号|審判異議2002−90855(T2002−90855/J7))

審判番号
異議2002−90855(T2002−90855/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「UMIN CHU」
争点(論点)
方言の識別力と公序良俗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第11類・第14類・第16類・第18類・第20類・第21類・第24類・第26類・第27類・第30類・第32類・第34類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90855(T2002−90855/J7)・異議)は、本件商標「UMIN CHU」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「方言の識別力と公序良俗」です。指定商品・役務は第11類・第14類・第16類・第18類ほかに属します。特許庁は「登録第4609469号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4609469号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4609469号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり「UMIN CHU」の文字と「海人」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年9月21日に登録出願され、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第26類、第27類、第30類、第32類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「ウミンチュ」とは、沖縄の方言であり、南国の地沖縄をイメージさせるものである。該文字は、登録異議を申立てた指定商品に沖縄の業者をはじめ全国の複数の業者が使用し、最近、沖縄のみならず、全国で人気の出てきた商標である。

本件商標は、文字だけにもかかわらず外観デザインに、優れており、何人も種々の商品に使用することを欲するものであり、商標の本質的機能である自他商品識別機能及び出所表示機能を有するとは考えられない。このようなものに商標登録がなされると、一部の業者にのみ使用を認めることになり、それ以外の業者は使用することができず、自由競争が阻害され公正な商取引を担保することができず、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあり穏当ではない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 当審の判断

登録異議申立人は、上記2の主張をしているものの、その主張事実を立証する証拠は何ら提出していないし、当審において調査するも、本件商標を構成している「UMIN CHU」及び「海人」の文字、又は、例えば、これらを仮名で表記する「ウミンチュ」、「うみんちゅ」などのこれらと同等といえる文字が、本件登録異議の申立てがされている指定商品である第3類「うちわ,せんす」、第24類「タオル,手ぬぐい,ハンカチ,ふくさ,ふろしき,織物製テーブルナプキン,ふきん,敷布,布団カバー,まくらカバー,織物製いすカバー,織物製トイレットシートカバー,タペストリー,布製コースター,布製ランチョンマット,布製テーブルクロス,布製のれん」を含めて、種々の商品について不特定多数の者により商標として採択、使用されている事実は見出せない。そして、本件商標が、自他商品識別機能及び出所表示機能を有しないものとすべき相当の理由はないものである。

また、本件商標が商標登録されたことにより、公正な取引が阻害されるとすべき特段の理由は認められないばかりか、本件商標をその指定商品について使用することが社会秩序の利益に反し、または社会の一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められないから、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標に該当するものでない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てがされている上記の指定商品について、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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