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結論

敗訴(請求棄却)

商標「化粧品」と「NANO」の結合商標の称呼判断(第4条第1項第11号|審判異議2002−90874(T2002−90874/J7))

審判番号
異議2002−90874(T2002−90874/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「化粧品」引用商標「NANO」
争点(論点)
結合商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90874(T2002−90874/J7)・異議)は、本件商標「化粧品」と引用商標「NANO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4605045号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4605045号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4605045号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年10月4日に登録出願され、第3類「化粧品」を指定商品として、同14年9月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第2036581号商標(以下「引用商標」という。)は、「NANO」の欧文字と「ナノ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和60年9月20日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年4月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「Nano」と「e」の文字をハイフンで結合したと容易に把握、理解させるものであり、視覚上それぞれの文字部分に分離して看取されるばかりでなく、これを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない格別の事由も見出し得ない。

してみれば、本件商標からは単に「ナノ」の称呼をも生ずるものといわなければならず、同じく「ナノ」の称呼を生ずる引用商標とは、「ナノ」の称呼を共通にする互いに類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されるものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示したとおり、「Nano」の欧文字と左上にハイフンを附した「e」の文字からなるところ、この両語は、全体としてまとまりよく一体的に構成されているものであり、これより生ずると認められる「ナノイー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

加えて、「NANO」「ナノ」の語は、10億分の1を意味する接頭語であって、10億分の1メートルレベルで原子や分子を操って新しい材料の創出や新しい機能を引き出す技術である「ナノテクノロジー(超微細技術)」は、近年、材料分野を中心に注目を集め多くの技術分野において急速に研究、開発が進められており、「ナノ〇〇〇」のごとく熟語的に称され、一般にも知られている(「ナノ」が「ナノ〇〇〇」のごとく熟語的に使用されている例としては、「ナノテクノロジー」「ナノバイオロジー」がある。「コンサイスカタカナ語辞典」、688頁、 株式会社三省堂1996年12月1日発行)こと及び本件商標権者の商号中に「ナノイー」の語が包含されていることを併せ考慮すれば、ことさら、「NANO」の文字部分のみを分離独立させて認識されることはないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、構成文字全体に相応して「ナノイー」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標から単に「ナノ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき理由は見いだせない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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