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Trademark Appeal Case

「あじわい」の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90880(T2002−90880/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4606519号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

登録第4606519号商標(以下「本件商標」という。)は、「あじわい豆腐バーグ」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成14年2月15日に登録出願、第29類「豆腐を用いたハンバーグ」を指定商品として、平成14年9月20日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

「あじわい」の文字は、「味わいがある」や「味わいが良い」等の意味合いをもって商品の味を誇示するために使用されることが少なくないから、本件商標は、「味わいがある豆腐製(豆腐入り)ハンバーグ」ないし「味わいが良い豆腐製(豆腐入り)ハンバーグ」の意味合いを容易に理解させ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

第3 当審の判断

本件商標は、「あじわい豆腐バーグ」の文字よりなるところ、後半部の「豆腐バーグ」の文字部分は、指定商品である「豆腐を用いたハンバーグ」を端的に表したものということができる。

しかしながら、前半部の「あじわい」の文字は、「味、うまみ、おもむき」を意味する語であって(甲第1号証。三省堂発行「広辞林」)、商品の品質等を具体的に表しているものとは判断し得ないものであり、本件商標を全体としてみても、これをその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が申立人の述べる「味わいがある豆腐製(豆腐入り)ハンバーグ」、「味わいが良い豆腐製(豆腐入り)ハンバーグ」の意味を直ちに認識するとは認められない。

また、申立人の提出に係る証拠によれば、「あじわい(味わい)」の語が他の語とともに使用されている事例があることが認められる。しかしながら、これらは、必ずしも商品の品質等を具体的に表しているものとは認め難いものであり、結局、これらの証拠によっては、「あじわい(味わい)」の語あるいは本件商標と同様の事例の語が、本件商標の登録査定の時に、商品の品質等を表すものとして普通に使用されていたという事実は見出すことができなかった。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品について、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは判断し難く、自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第3条第1項第6号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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