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結論

敗訴(請求棄却)

商標「あじわい豆腐バーグ」:「あじわい」の記述性と識別力(第3条第1項第6号|審判異議2002−90880(T2002−90880/J7))

審判番号
異議2002−90880(T2002−90880/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「あじわい豆腐バーグ」
争点(論点)
「あじわい」の記述性と識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90880(T2002−90880/J7)・異議)は、本件商標「あじわい豆腐バーグ」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「あじわい」の記述性と識別力」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4606519号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4606519号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

登録第4606519号商標(以下「本件商標」という。)は、「あじわい豆腐バーグ」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成14年2月15日に登録出願、第29類「豆腐を用いたハンバーグ」を指定商品として、平成14年9月20日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

「あじわい」の文字は、「味わいがある」や「味わいが良い」等の意味合いをもって商品の味を誇示するために使用されることが少なくないから、本件商標は、「味わいがある豆腐製(豆腐入り)ハンバーグ」ないし「味わいが良い豆腐製(豆腐入り)ハンバーグ」の意味合いを容易に理解させ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

第3 当審の判断

本件商標は、「あじわい豆腐バーグ」の文字よりなるところ、後半部の「豆腐バーグ」の文字部分は、指定商品である「豆腐を用いたハンバーグ」を端的に表したものということができる。

しかしながら、前半部の「あじわい」の文字は、「味、うまみ、おもむき」を意味する語であって(甲第1号証。三省堂発行「広辞林」)、商品の品質等を具体的に表しているものとは判断し得ないものであり、本件商標を全体としてみても、これをその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が申立人の述べる「味わいがある豆腐製(豆腐入り)ハンバーグ」、「味わいが良い豆腐製(豆腐入り)ハンバーグ」の意味を直ちに認識するとは認められない。

また、申立人の提出に係る証拠によれば、「あじわい(味わい)」の語が他の語とともに使用されている事例があることが認められる。しかしながら、これらは、必ずしも商品の品質等を具体的に表しているものとは認め難いものであり、結局、これらの証拠によっては、「あじわい(味わい)」の語あるいは本件商標と同様の事例の語が、本件商標の登録査定の時に、商品の品質等を表すものとして普通に使用されていたという事実は見出すことができなかった。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品について、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは判断し難く、自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第3条第1項第6号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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