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Trademark Appeal Case

称呼の冒頭音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90882(T2002−90882/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4607237号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4607237号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年10月17日に登録出願、「ピタリスウェット」の片仮名文字と「PITARI SWEAT」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成14年9月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)ないし(3)に示す各登録商標を引用し、引用各商標は申立人の業務に係る商品「清涼飲料水」に使用し、本件商標の登録出願時において周知著名になっていたものである。また、本件商標と引用各商標は、称呼において8音中2音違いに過ぎないものである。したがって、本件商標は、引用各商標に類似すると共に誤認混同のおそれがあるから、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当し、その登録を取り消されるべきである旨申し立てている。

<引用商標>

(1) 昭和57年8月18日に登録出願、後掲に表示したとおりの構成よりなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和60年5月30日に設定登録された登録第1766173号商標(以下「引用商標1」という。)。

(2) 昭和54年11月14日に登録出願、「ポカリ スェット」の片仮名文字を横書きしてなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和58年3月28日に設定登録された登録第1574161号商標(以下「引用商標2」という。)。なお、本商標権の指定商品については、書換登録により第30類「茶、コーヒー、ココア、氷」及び第32類「清涼飲料、果実飲料」に書き換えられている。

(3) 昭和55年3月19日に登録出願、「POCARI SWEAT」の欧文字を横書きしてなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和58年6月30日に設定登録された登録第1596779号商標(以下「引用商標3」という。)。

3 当審の判断

本件商標は、構成上記のとおり「ピタリスウェット」と「PITARI SWEAT」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずる「ピタリスウェット」の称呼も一気一連に称呼し得るものであり、これよりは全体として特定の意味合いを感得し得ない一種の造語と認識し把握されるものである。

他方、引用商標1は、後掲のとおり、「ポカリスエット」の片仮名文字の下段に、青で彩色された幾何的図形内に「POCARI」「SWEAT」の欧文字を二段に配した構成よりなり、また、引用商標2は、構成上記のとおり「ポカリスエット」の片仮名文字、同じく引用商標3は「POCARI SWEAT」の欧文字を書してなるものであって、これら引用各商標からは、該文字に相応して「ポカリスエット」の称呼を生ずるものであり、この称呼をもって取引に資されるものといえる。

そこで、本件商標より生ずる「ピタリスウェット」の称呼と引用各商標より生ずる「ポカリスェット」の称呼とを比較するに、両者は称呼における重要な要素を占める冒頭部分において、「ピタ」と「ポカ」の音の差異を有し、その差異音は音質、音感が著しく相違するものであるから、称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一気一連に称呼するも、彼此聞き誤るおそれはない。また、本件商標と引用各商標の外観は、互いに区別し得る差異を有し彼此見誤るおそれもなく、さらに、観念の点においては、両者とも全体として特定の意味を有しない造語よりなるものと認められるから、比較することができない。

そうとすると、本件商標と引用各商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標というべきである。

そして、たとい引用各商標が申立人の業務に係る商品「清涼飲料水」を表示するものとして、本件商標の登録出願時には、その取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたものであるとしても、本件商標は前記したとおり、引用各商標とは非類似の商標であって、別異の商標と看取し理解されるものであり、ほかに、両者間にその出所を混同させる事情は見出せないから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者が引用各商標を想起し、当該商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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