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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PALMAZ GENESIS」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2002−90883(T2002−90883/J7))

審判番号
異議2002−90883(T2002−90883/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PALMAZ GENESIS」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第10類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90883(T2002−90883/J7)・異議)は、本件商標「PALMAZ GENESIS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第10類に属します。特許庁は「登録第4607284号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4607284号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4607284号商標(以下「本件商標」という。)は、「PALMAZ GENESIS」の欧文字を標準文字として、平成12年12月27日登録出願、第10類「ステント,その他の医療用機械器具」を指定商品として、同14年9月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、「ジェネシス」の片仮名文字と「GENESIS」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和60年10月1日登録出願、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、同63年6月24日に設定登録された登録第2058877号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、かつ、指定商品も抵触するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり、「PALMAZ GENESIS」の文字よりなるところ、その構成中の中央部に一文字程度の間隔を有するとしても、いずれの文字も同書、同大、等間隔にまとまりよく一連に表されており、これより生ずると認められる「パルマズジェネシス」の称呼も格別冗長という程でもなく、一連に称呼し得るものである。

そして、その構成文字中、後半部の「GENESIS」の文字部分が「創世記」の意味を有する語であるとしても、本件商標は上記認定のとおりであって、かかる構成において殊更、その後半部に書された「GENESIS」の文字部分のみを分離抽出して「ジェネシス」の称呼をもって、取引に当たるというのは不自然であって、むしろ、その構成文字の全体をもって一体不可分の造語を表してなるものというのが相当である。

してみると、本件商標は、その構成文字に相応して「パルマズジェネシス」の称呼のみを生ずるものであって、全体をもって、一つの造語を表したものというのが自然である。

これ対し、引用商標は、前記した構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ジェネシス」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本件商標より生ずる「パルマズジェネシス」の称呼と引用商標より生ずる「ジェネシス」の称呼とは、前半部において「パルマズ」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、互いに聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、外観において明らかに区別し得るものである。

さらに、本件商標は、前記のとおり、全体として特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、引用商標とは観念上比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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