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結論

敗訴(請求棄却)

商標「COPILOT」と「CAPIROT」の称呼類似性における語頭音(第4条第1項第11号|審判異議2002−90908(T2002−90908/J7))

審判番号
異議2002−90908(T2002−90908/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「COPILOT」引用商標「CAPIROT」
争点(論点)
称呼類似性における語頭音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第10類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90908(T2002−90908/J7)・異議)は、本件商標「COPILOT」と引用商標「CAPIROT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性における語頭音」です。指定商品・役務は第10類に属します。特許庁は「登録第4608122号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4608122号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4608122号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年10月1日に登録出願、「COPILOT」の欧文字を標準文字とし、第10類「冠状動脈拡張用カテーテルに用いられるバルブ,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成14年9月27日に設定登録されたものである

2 登録異議申立の理由

本件商標は、登録異議申立人の引用する登録商標、すなわち昭和48年12月28日に登録出願、「CAPIROT」の欧文字を横書きしてなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、昭和52年3月7日に設定登録された登録第1256016号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する。また、本件商標と引用商標は、指定商品も互いに抵触するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「COPILOT」文字に相応し「コピロット」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「CAPIROT」の文字に相応し「カピロット」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「コピロット」の称呼と引用商標より生ずる「カピロット」の称呼とを比較すると、両称呼は、語頭音において「コ」と「カ」の音の差異を有し、第2音以下において「ピロット」の音を共通にするものである。

しかして、該差異音である「コ」と「カ」の音は、無声軟口蓋破裂音[k]と、前者が母音[o]、後者が母音[a]とを結合した音節からなり、いずれの音も強く発声されるものであって、これが称呼における重要な要素を占める語頭に位置するところから、その帯有する母音の差異を明確に聴別し得るものである。そして、両称呼の音数が促音を含む5音という比較的短い称呼にあっては、その差異音が両称呼に及ぼす影響は大きく、全体の称呼をそれぞれ一連に称呼するとしても、互いに聞き誤るおそれはないものというのが相当である。

また、本件商標と引用商標は、外観において区別し得る差異を有するものであり、かつ、引用商標は、特定の観念を有しない造語よりなるものであるから、観念においては比較することができない。

そうすると、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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