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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ソイファイブ」の称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2002−90903(T2002−90903/J7))

審判番号
異議2002−90903(T2002−90903/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ソイファイブ」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類・第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90903(T2002−90903/J7)・異議)は、本件商標「ソイファイブ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。指定商品・役務は第29類・第30類に属します。特許庁は「登録第4607666号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4607666号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4607666号商標(以下「本件商標」という。)は、「ソイファイブ」の片仮名文字を標準文字として、平成13年12月11日登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、登録第3186567号商標及び登録第4482793号商標(両登録商標をまとめていうときは、以下「引用商標」という。)と称呼、観念において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである旨申し立てた。

そして、登録第3186567号商標は、「ソヤファイブ」の片仮名文字と「SoyaFibe」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年1月11日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録されたものである。また、登録第4482793号商標は、「ソヤファイブ」の片仮名文字と「SoyaFibe」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年8月3日登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)称呼について

本件商標は、「ソイファイブ」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ソイファイブ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「ソヤファイブ」と「SoyaFibe」の各文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ソヤファイブ」の称呼を生ずるものである。

そして、本件商標より生ずる「ソイファイブ」の称呼と引用商標より生ずる「ソヤファイブ」の称呼とを比較すると、両称呼は、第2音において「イ」と「ヤ」の音の差異を有するものであるところ、差異音中の「イ」の音は、澄んだ音として明瞭に発音され、聴取される母音であるのに対し、「ヤ」の音は、調音法が母音に近いが、単独では音節を作らない半母音(j)と母音(a)との結合した音節であって、帯有する母音(a)が強く響く音であるといえるから、該差異音は、音質、音感において異なり、それぞれの称呼を全体として称呼した場合においても、称呼全体の語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないものというのが相当である。

(2)観念について

本件商標は、前記したとおり、標準文字よりなるものであり、「ソイ」と「ファイブ」の文字とを外観上分離して把握しなければならない格別の理由も見出せないし、構成全体から生ずると「ソイファイブ」の称呼も簡潔なものであるから、構成全体をもって、特定の観念を理解させない造語よりなるものというのが相当である。

また、引用商標は、本件商標と同様の理由により、構成全体をもって、特定の観念を理解させない造語よりなるものというのが相当である。

そうすると、本件商標と引用商標とは、観念上比較することはできないものである。

この点に関し、申立人は、本件商標と引用商標は、いずれも「大豆ファイバー」の観念を想起するから、観念上類似する旨主張するが、両商標中の「ファイブ」、「Fibe」が、「ファイバー(fiber)」の略語を表すものとして普通に使用され、需要者の間に広く認識されているという事実を認めるに足りる証拠は見出せないところであるから、上記認定のとおり、両商標は、一体不可分の造語と理解されるというのが相当である。したがって、両商標が観念上類似するとする申立人の主張は採用することができない。

(3)外観について

本件商標と引用商標は、前記したそれぞれの構成よりみて、外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。

(4)むすび

以上のとおり、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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