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Trademark Appeal Case

役務の質・内容表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第5257号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「ゴールドプラン」の片仮名文字と「GOLD PLAN」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険情報の提供」を指定役務として、平成4年9月28日に登録出願されたものである。

2原査定の理由

原査定において、「この商標登録出願に係る商標は、役務の質を誇示するものとしてひろく採用・使用されている『ゴールド』の文字と『案、計画』を意味する外来語として一般に理解されている『プラン』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質の誇称を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は、「ゴールドプラン」、「GOLD PLAN」の文字よりなるところ、「ゴールド」、「GOLD」の語と「プラン」、「PLAN」の語よりなるものと容易に認識、理解されるものである。

しかして、「ゴールド」、「GOLD」の語は「金」、「金色」等の意味を有するものとして、広く親しまれていること及びこれらの意味合いから転じて役務か優秀、安全或いは有利なものであることを表示するために使用されているものである。

また、「プラン」、「PLAN」の語は、「計画、企画、設計図」等の意味を有する語として日常使用されているものであるが、各種の保険等を取り扱うこの種の業界では、各種保険の役務(商品)に「入院補償プラン」、「病気・ケガ補償プラン」、「入居者総合補償プラン」、「ファミリーライフビッグプラン」の如く、「計画」の意で、契約内容或いは他の語に付して使用しているのが実情である。

そうして、各種保険は、加入者(契約者)が、自己の計画により「積立期間、月々の支払い金額、補償内容等の役務(商品)」を選び加入(契約)するものである。

してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「優秀、安全或いは有利な保険を強調し、積立期間、月々の支払い金額、補償内容等の保険契約を内容とした役務(商品)」を表示したものと認識、理解するに止まるものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその役務に使用する場合は、該役務の提供の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなけばならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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