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Trademark Appeal Case

SOFTFEELの識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−65002(T2001−65002/J1)
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SOFTFEEL」の欧文字を横書きしてなり、第8類「Razors and razor blades.」、第16類「Writing instruments and parts thereof.」を指定商品とし、1999年(平成11年)12月9日フランス国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条により優先権を主張し、2000年(平成12年)5月19日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、「本願商標は、一般に親しまれた『SOFT』と『FEEL』の文字の結合よりなるものと容易に理解され、全体として『柔らかな感触、滑らかな肌触り』等の意を認識させ、これをその指定商品中『Razors and razor blades』について使用するときは、単に商品の品質を表示したにすぎないものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、構成中、前半の「SOFT」及び同後半の「FEEL」の各文字がそれぞれ「柔らかい、表面がなめらかな、すべすべした」及び「...をさわってみる、感じる」等の意味合いを有する親しまれた語であるとしても、それら文字を結合して一連に表してなる本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如く、「柔らかな感触、柔らかな肌触り」等の意味合いを看取させるものとはいい難く、かかる意味合いの語として一般に理解されるものとはいえない。また、この種商品の取引界において、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見出せなかった。

そうすると、本願商標を指定商品「Razors and razor blades.」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は当該商品の品質を直接かつ具体的に表示するものとは認識しない造語よりなるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品中の上記商品について使用しても、商品の品質を表示したにすぎないものということはできず、自他商品の識別機能を充分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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