結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−65013(T2001−65013/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DuoSoft」の欧文字を横書きしてなり、第5類「Impression materials for dental and dental technical use.」を指定商品として、2000年(平成12年)7月17日を国際登録の日とするものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2723817号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおり「デュオ」の片仮名文字及び「DUO」の欧文字を上下に書してなり、平成2年11月21日登録出願、第1類「医療補助品」を指定商品として同9年12月19日に設定登録されたものである。
本願商標は、その構成前記したとおり「DuoSoft」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は同書体、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、かつ、これより生ずる「デュオソフト」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、該構成中後半の「Soft」の文字が「柔らかい」等の意味を有する語であるとしても、本願指定商品との関係においては、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出せないものである。
また、本願商標を構成する「Duo」及び「Soft」の文字部分がともに大文字ではじまることをもって、「Duo」の文字部分を限定、抽出して称呼されるとすべきものともいえない。かかる構成においては、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「デュオソフト」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記したとおり「デュオ」及び「DUO」の文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して「デュオ」の称呼及び「二重曲、二重奏」等の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼とは、後半の「ソフト」の音の有無の点において明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するも、称呼上、互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、本願商標は、前記認定のとおり、造語と理解されるものであるから、引用商標とは、観念上比較することはできないものであり、また、それぞれの外観においても明らかに区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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