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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−65013(T2001−65013/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−65013(T2001−65013/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「デュオ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−65013(T2001−65013/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「デュオ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DuoSoft」の欧文字を横書きしてなり、第5類「Impression materials for dental and dental technical use.」を指定商品として、2000年(平成12年)7月17日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2723817号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおり「デュオ」の片仮名文字及び「DUO」の欧文字を上下に書してなり、平成2年11月21日登録出願、第1類「医療補助品」を指定商品として同9年12月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり「DuoSoft」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は同書体、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、かつ、これより生ずる「デュオソフト」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、該構成中後半の「Soft」の文字が「柔らかい」等の意味を有する語であるとしても、本願指定商品との関係においては、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出せないものである。

また、本願商標を構成する「Duo」及び「Soft」の文字部分がともに大文字ではじまることをもって、「Duo」の文字部分を限定、抽出して称呼されるとすべきものともいえない。かかる構成においては、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「デュオソフト」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記したとおり「デュオ」及び「DUO」の文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して「デュオ」の称呼及び「二重曲、二重奏」等の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼とは、後半の「ソフト」の音の有無の点において明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するも、称呼上、互いに相紛れるおそれのないものである。

さらに、本願商標は、前記認定のとおり、造語と理解されるものであるから、引用商標とは、観念上比較することはできないものであり、また、それぞれの外観においても明らかに区別し得るものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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