結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−65002(T2002−65002/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第6類「Doors for refrigerating rooms(of metal),metal door panels,metal door fittings,metal door frames for refrigerating rooms.」及び第19類「Doors for refrigerating rooms(not of metal),non−metal door frames,non−metal door panels,non−metal door trims for refrigerating rooms.」を指定商品として、2000年(平成12年)6月30日を事後指定の日とするものである。
その後、指定商品及び指定役務の限定が2002年8月1日に国際登録簿に記録された旨の通報(以下「限定の通報」という。)により、第6類に属する全指定商品の削除が確認されたものである。
原査定は、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3360496号商標(以下「引用商標」という。)は、「NTH」の欧文字を横書きしてなり、平成7年6月13日登録出願、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット」を指定商品として、同9年11月21日に設定登録されたものである。
本願商標について、前記1のとおり限定の通報があった結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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