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Trademark Appeal Case

商標称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−65003(T2002−65003/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第18類「Handbags for men and women,shoulder bags,traveling bags,suitcases,document wallets,briefcases,rucksacks,pocket wallets,coin purses,purses.」及び第25類「Overcoats,coats,topcoats,trousers,shirts,vests,tee−shirts,sweaters,waterproof clothing(all the aforesaid goods for men and women),skirts,neckties,shoulder sashes,scarves,gloves(clothing),belts(clothing),socks,stockings,body linen,footwear for men and women,boots,slippers.」を指定商品として、2000年3月21日ベネルクス商標庁においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)9月11日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第701839号商標は、「CAVARLY」の欧文字及び「キャバリー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和39年8月3日に登録出願、同41年3月18日に設定登録、その後、昭和51年10月7日、同61年4月16日及び平成8年7月30日の三回に亘り商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第970183号商標は、「CAVALLI」の欧文字を横書きしてなり、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和44年10月31日に登録出願、同47年7月4日に設定登録、その後、昭和57年10月26日及び平成4年7月29日の二回に亘り商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第1063641号商標は、「CAVALI」の欧文字を横書きしてなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和46年5月27日に登録出願、同49年5月4日に設定登録、その後、昭和59年9月17日及び平成6年10月28日の二回に亘り商標権存続期間の更新登録がされたものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、全体として外観上まとまりよく一体的に表されているものである。そして、その構成中の「JUST」と「cavalli」の文字とは、観念上も特に軽重の差を見出すことができないものであり、これより生ずると認められる「ジャストカバリ」又は「ジャストキャバリ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、他に「cavalli」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうとすると、本願商標は、「ジャストカバリ」又は「ジャストキャバリ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「カバリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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