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Trademark Appeal Case

称呼類似性「ビ」と「ピ」

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第7683号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TBC」の欧文字を上段に、「ティービーシー」の片仮名文字を下段に書してなり、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。)鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしよう入れ,砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら’なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく、ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,洋服ブラシ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱き器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成5年10月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第241817号商標(以下「引用商標」という))は、「TpC」の文字を上段に、「TPC」の文字を下段に書してなり、平成2年3月9日に登録出願、旧第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、平成4年5月29日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるものであって、その書体も普通に用いられる方法で表示したものであり、また、これが特定の観念を生じさせるものとは認められないことから、本願商標が付された商品は、主として、本願商標から生ずる称呼をもって取り引きに資されるものと判断される。

そして、本願商標からは、「ティービーシー」の称呼が生ずること明らかであり、他方、引用商標からは、「ティービーシー」の称呼が生ずるものである。

しかして、両称呼を比較するに、両者はともに長音を含めて6音より構成され、語頭部および末尾部の音を同じくし、中間部において「ビ」と「ピ」の音に相違か認められるものの、「ビ」の音は、両唇を合わせて破裂させる有声子音(b)と母音(i)との結合した音節であって、上下の唇を閉じて呼気の流れを遮断したのち、急激に閉じられた唇を開放することによって調音される両唇音であり、「ピ」の音は、面唇を合わせて破裂させる無声子音(p)と母音(i)との結合した音節であって、両唇を合わせて呼気を止めた後、これを破って出す破裂音であり、両者はその母音を共通し、調音方法も近似したものといえ、アルファベット3文字からなる商標が、その文字の音にしたがって一文字毎に称呼されるとしても、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、語韻・語調が近似し、互いに相紛らわしく聴取されるというべきである。

なお、請求人は、「本願の出願人は、全身美容(エステティック)業界のリーダー的存在であって、テレビCMも『TBC』として数多く放映し、また女性週刊誌等の雑誌広告も『TBC』として定期的に数多く掲載している。したがって本願商標は、全国的に広く知られたもの、ということができ、『ティービーシー』なる称呼を聴取した場合には、その称呼がエステティックサロンのチェーンとして著名な『東京ビューテイセンター』の略号であると直ちに認識される筈であるから、引用商標とは相紛れるおそれがない。」旨主張して、参考資料(出願人の会社案内パンフレット)を提出している。

しかしながら、当該参考資料に表示されている「TBC」の標章は、デザイン化された構成のものであり、本願商標とはその外観を異にするものであって、本願商標と同一構成の標章が、請求人の業務に係る役務を表示するものとして周知となっているとは認められず、また、「ティービーシー」の呼称を聴取した、本願商標の指定商品に係わる取引者・需要者が、ただちに、それが、請求人、ないしは、請求人の業務に係る役務を表示する標章を認識するとの証拠は提出されていないから、請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標と引用商標とは、観念において、両者を識別することができる特別な事情も見受けられず、互いの外観上の差異を考慮しても、なお、その称呼において類似する商標であって、本願商標と引用商標とは、その指定商品においても同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした現査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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