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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−68006(T2001−68006/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

国際登録第749717号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第749717号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、2000年6月13日にイタリア国においてした登録に基づくパリ条約第4条による優先権を主張して、第9類「Apparatus and instruments for communication,emergencies and life saving;apparatus for recording,transmitting and reproducing sound and images; telephoneapparatus; voice interaction telephone apparatus,also with device for automatic call distribution;telephone switchboards(telephone exchanges),also with device for automatic call distribution;magnetic recording media,computers,hardware and software for telephone communication purposes;equipment needed to access the global computer communication network; digital telephone platforms and software; automatic vending machines and mechanisms for coin‐operated apparatus and for devices which calculate the credit on magnetic cards;magnetic cards,also prepaid cards;parts and accessories thereof included in this class.」及び第38類「Telecommunications;rental of apparatus and instruments for telecommunication purposes,including mobile and cellular telephone systems;electoronic mail services; sending data and documents via computer transmissions;video‐communication services together with data transmission;voice interaction telephoneservices,also with device for automatic call distribution;telephone switchboard services,also with device for automatic call distribution;organisation of telephone systems which can be instantaneously transferred to networks on the same switchboard.」を指定商品及び指定役務として、2000(平成12)年11月20日に国際登録、そして、我が国において平成13年10月5日に設定登録されたものである。

2 引用商標

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用した登録第1576654号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和54年4月13日に登録出願、第11類「電気通信機械器具及び電子応用機械器具、電気材料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同58年3月28日に設定登録、その後、平成5年4月27日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 登録異議申立の理由の要点

本件商標の構成中の「Wold Wide Roam」なる文字部分は、「世界的な」「世界中に及ぶ」を意味する「World Wide」の文字に、「電子部品」について世界的に著名な引用商標並びにその片仮名表記「ローム」と同一の称呼を生ずる「Roam」の文字を結合した構成よりなるものである。

そして、前記「Wold Wide Roam」の文字部分からは「世界的に商品を扱っているローム」「その販売活動が世界中に及んでいるローム」という程の意味合いを看取し得るから、該文字をその構成中に含んでなる本件商標をその指定商品及び指定役務に使用するときには、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は、同法第43条の2第1項第1号により取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別掲(1)及び(2)に示すとおりの構成よりなり、その外観構成において明らかな差異を有するのみならず、一般人が通常の注意力をもってすれば、当該差異は容易に認識し把握し得るものであるから、互いに見誤るおそれはなく、両商標は、外観上判然と区別し得るものというべきである。

また、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の語義を有しない一種の造語というべきであるから、観念上比較すべくもない。

さらに、本件商標の構成中、「World Wide Roam」の文字部分は、いずれも同一の書体で纏まりよく表示してなるものであり、これより生ずる「ワールドワイドローム」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

しかも、その構成中の「Roam」を分離し、それより単に「ローム」とのみ簡略称呼し、商取引に資さなければならない合理的理由は見出せない。

そうすると、前記「World Wide Roam」の文字は、常に一体不可分のものとして看取され、かつ、「ワールドワイドローム」という一連の称呼のみを生ずるというのが相当である。

他方、引用商標からは、「ローム」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、それぞれの音構成において明らかな差異を有するから、称呼において類似するものとはいえないものである。

そうとすれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても引用商標と相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

さらに、たとえ、引用商標が本件商標の国際登録日[2000(平成12)年11月20日]のみならずイタリア国の優先日(2000年6月13日)の時点において、申立人の業務に係る商品「半導体素子・集積回路等の電子部品」の商標として、その取引者・需要者の間において広く認識されていたとしても、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、判然と区別し得る非類似の商標であり、しかも、本件商標中の「Roam」と引用商標「ROHm」とは、その綴りのみならず書体が著しく相違するものであって、敢えて両者を結び付けてみるべき特段の理由もない。

してみると、商標権者が本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、引用商標を連想又は想起するものとは認められず、その商品及び役務が申立人又はそれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかの如く、商品及び役務の出所について誤認・混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第第15号に違反して登録されたものとはいえず、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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