結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成8年審判第9936号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本願商標は、「イージー」と「ESY」の各文字を二段に表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成4年8月3日に登録出願されたものである。
これに対し、当審において新たに、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4033369号商標(以下、「引用商標」という。)は、「EASY」と「イージー」の各文字を二段に表してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成1年7月13日に登録出願され、同9年7月25日に設定登録されたものである。
そして、本願商標は、前記条項に該当するとの拒絶理由を平成11年6月21日付けで通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
してみれば、前記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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