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Trademark Appeal Case

イージー商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第9936号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「イージー」と「ESY」の各文字を二段に表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成4年8月3日に登録出願されたものである。

これに対し、当審において新たに、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4033369号商標(以下、「引用商標」という。)は、「EASY」と「イージー」の各文字を二段に表してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成1年7月13日に登録出願され、同9年7月25日に設定登録されたものである。

そして、本願商標は、前記条項に該当するとの拒絶理由を平成11年6月21日付けで通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

してみれば、前記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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