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Trademark Appeal Case

引用商標との類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−68003(T2002−68003/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

国際登録第749906号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第749906号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、2000(平成12)年7月14日付でスイス連邦共和国においてしたパリ条約第4条に基づく優先権を主張して、2001(平成13)年1月14日を国際登録の日とし、第7類「Lifts and goods lifts,escalators,vertical conveyors,horizontal conveyors,other conveyors,walkways.」、第9類「Electronic apparatus and instruments(included in this class),namely data processing apparatus,monitoring apparatus and data indicators as well as software for lifts and goods lifts,escalators and other vertical,horizontal and slanted transport systems of all kinds.」及び第37類「Assembly,surveillance,maintenance and repair of lifts and goods lifts,escalators and other vertical,horizontal and slanted transport systems of all kinds.」を指定商品又は指定役務として、平成14年2月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標

(1)本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用した登録第3371321号商標(以下「引用1商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成5年9月7日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,遊園地用機械器具,自動販売機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同11年9月24日に設定登録されたものである。

(2)同じく、登録第4217994号商標(以下「引用2商標」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成7年9月14日に登録出願、第42類「視力の測定,視力の検査,視力回復,聴力の測定,聴力の検査,聴力回復,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、同10年12月4日に設定登録されたものである。

(3)同じく、登録第4099928号商標(以下「引用3商標」という。)は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、平成7年9月14日に登録出願、第37類「眼鏡の修理又は保守,コンタクトレンズの修理又は保守,補聴器の修理又は保守,つえもしくはステッキの修理又は保守,時計の修理又は保守,船舶の修理又は整備,船舶の建造,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理,土木機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),床洗浄機の貸与,モップの貸与」を指定役務として、平成10年1月9日に設定登録されたものである(以下、これらの引用商標をまとめていうときには、「引用各商標」という。)。

3 登録異議申立の理由の要点

本件商標は、「E‐VISION」が示す外観態様から「E」と「VISION」のそれぞれ独立した外観として看取され、そのうちの「VISION」の外観より「ビジョン」の称呼が生ずることは明らかである。

他方、引用1商標の外観は、図案化した「α」と欧文字「VISION」を表してなり、また、引用2商標の外観は、欧文字「VISION」を表してなり、さらに、引用3商標の外観は、「VISION OPT」を表してなるところ、それらの外観から「VISION」のみが抽出して観察されることは、簡易迅速を旨とする商取引においてしばしば見受けられるところである。

よって、引用1ないし3商標からは、「VISION」の外観及び「ビジョン」の称呼を生ずることが明らかである。

してみれば、本件商標と引用1ないし3商標は、「VISION」の外観及び「ビジョン」の称呼を共通にするので、外観及び称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標と引用1ないし3商標の指定商品及び指定役務も同一又は類似である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであり、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおり、「E‐VISION」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「イービジョン」の称呼も冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、かかる構成においては、「E‐」と「VISION」とを分離して認識すべき格別の事情は見出し難く、その全体をもって一体不可分の構成よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本件商標は、当該構成文字の全体をもって一体不可分の造語よりなるものというのが相当であり、該構成文字に相応して、「イービジョン」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

また、本件商標よりは、特定の観念を看取し難いものである。

これに対し、引用1商標は、別掲(2)に示すとおり、黒塗りし、かつ、やや斜めに配した楕円形図形内に「α」の文字を大きく白抜きし、該楕円形図形の直下に「VISIOn」の文字を小さく横書きした構成よりなるものである。

そして、かかる構成においては、該「α」の文字と「VISIOn」の文字とを合わせた「アルファービジョン」の一連の称呼を生ずるほか、読み易い「VISIOn」の文字部分自体を捉えて、単に「ビジョン」の称呼をも生ずるとみるのが自然である。

また、引用1商標は、「VISIOn」の文字部分に相応して、「視力、未来像」等の観念を生ずるものである。

次に、引用2商標は、別掲(3)に示すとおり、「VISION」の文字を横書きしてなるから、「ビジョン」の称呼及び「視力、未来像」等の観念を生ずるものである。

さらに、引用3商標は、別掲(4)に示すとおり、「VISION OPT」の文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであり、これより生ずると認められる「ビジョンオプト」の称呼も格別冗長というものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、引用3商標は、その構成文字に相応して、「ビジョンオプト」の称呼のみを生ずるものといえる。

また、引用3商標よりは、特定の観念を看取し難いものというべきである。

してみると、本件商標と引用各商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものということはできないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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