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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3891(T2000−3891/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月9日に登録出願されたものである。その後、指定商品は、同11年12月22日付手続補正書をもって「音声調整用ミキサー」と補正された。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3366343号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり「フィールドミキサー」の文字と「FIELDMIXER」の文字とを二段に書してなるところ、これを構成する「フィールド」と「ミキサー」の各文字及び「FIELD」と「MIXER」の各文字は、同じ書体、大きさで全体としてまとまりよく横一連に表されてなり、一体的に把握し得るものである。そして、構成文字全体より生ずると認められる「フィールドミキサー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものであるから、たとえ「ミキサー」及び「MIXER」が、それ単独では音量等を調節する装置を表すとしても、本願商標にあっては、殊更、構成中の「フィールド」、「FIELD」の文字部分がそれぞれ独立して認識されるとみることは適切でなく、全体として特定の意味合いを生ずることのない不可分一体の造語とみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「フィールドミキサー」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「フィールド」の称呼を生ずるということはできず、引用商標から生ずる自然の称呼はその構成からみて「フィールドミュー」と認められるものであるが、たとえ、「フィールド」の称呼を生ずることがあるとしても、これら称呼において、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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