結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−8965(T2001−8965/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類及び第37類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年12月1日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同13年3月14日及び同13年5月28日付けの補正書を経て、最終的に同15年6月2日付手続補正書により、「陶管,その他のれんが及び耐火物,コンクリート管,ヒューム管,コンクリート製平板,コンクリー製透水平板,コンクリート製ブロック,コンクリート製透水ブロック,コンクリート製擁壁ブロック,コンクリートタイル,コンクリート製擬石,コンクリート製縁石,コンクリート製側溝,コンクリート製共同溝,コンクリート製カルバート,コンクリート製街渠,コンクリート製雨水ます,コンクリート製階段,コンクリート製車止め,その他のセメント及びその製品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3035865号商標(以下「引用商標」という。)は、「TPC工法」の文字を書してなり、平成4年9月24日に特例商標として登録出願、第37類「建築一式工事」を指定役務として平成7年3月31日に設定登録されたものである。
原査定において、本願商標は前記1のとおり補正され、その指定役務について引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標は、引用商標との商標の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなったから、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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