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Trademark Appeal Case

称呼の有無と商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6505(T2001−6505/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載にとおりの商品を指定商品として、平成11年10月28日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成13年7月19日付けの補正を経て、同15年5月23日付け手続補正書により、最終的に「家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3264245号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年6月29日登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,手品用具,ドミノ用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中央に表された「FOX」の文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないとみるのが相当であり、本願商標より、「FOX」の文字に相応して「フォックス」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「F」と「X」の欧文字の間に、該欧文字よりやや大きめに表した黒丸の中に白抜きで狐の頭部と思しき図形を書してなるものであって、左右の文字をそれぞれ「F」と「X」と認識することはできても、引用商標全体として特定の文字を綴ってあるものとはいえない態様のものとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標全体からは、自他商品を識別するため特定の称呼は生じないとするのが相当であって、引用商標は、その与える印象のみをもって取引に資されるというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼において類似するとはいえず、また、それぞれの構成よりして、外観及び観念においても類似の商標とは認められない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当だとはいえず、取り消されるべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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