結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7121(T2001−7121/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「あらかんあらーむ」の仮名文字を書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」及び第42類「デザインの考案,電子計算機,自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務として、平成12年2月29日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、同13年5月2日付手続補正書により、第42類「デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2286860号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年10月21日登録出願、第11類「電子計算機用プログラムを記憶させたフロッピーデイスク、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録、その後、同12年9月26日に商標権存続期間の更新登録、同12年12月27日に第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」に指定商品の書換登録がされているものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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