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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2443(T2001−2443/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト,履き物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、平成11年11月26日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年10月11日付け手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2068542号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和58年4月4日登録出願、第17類「被服」を指定商品として昭和63年7月22日に設定登録され、その後、平成10年4月14日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「SOUND」の欧文字と「MAN」の欧文字との間に菱形図形を配した構成よりなるところ、該「SOUND」と該「MAN」の各欧文字は同じ大きさ、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、構成文字全体は「音響効果係」の意味を有する英語と認められるものである。

しかして、該「SOUND」の欧文字と該「MAN」の欧文字の間に菱形図形を配し、かつ、後半の「MAN」の文字部分が「男、男子」等の意味を有するものであるとしても、かかる構成においては、商品の用途等を具体的に表示するものとして直ちに認識できるものともいい難いところである。

してみると、本願商標は、外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、「SOUNDMAN」は「音響効果係」の意味を有すること前記のとおりであるから、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、これより生ずると認められる「サウンドマン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「サウンドマン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「サウンド」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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