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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1990(T2001−1990/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JOURNEY UNLIMITED」の文字を標準文字で横書きしてなり、第18類「バックパック,スポーツバッグ,旅行かばん,その他のかばん類」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、1999年3月15日カナダ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張をして、平成11年9月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第637048号商標は、「JOURNEY」の欧文字及び「ジヤーニイ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和37年7月26日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として同39年2月19日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2358933号商標は、「ジャニー」の片仮名文字及び「JANEY」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和63年9月29日登録出願、第21類「カバン類、袋物、その他本類に属する商品」を指定商品として平成3年12月25日に設定登録され、その後、同13年9月25日に商標権の存続期間の更新登録、同13年10月10日に第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「JOURNEY」の文字は「旅行、道程」等の意味を有する語として、また、後半の「UNLIMITED」の文字は「際限のない、無条件の」等の意味を有する語として、それぞれ一般に親しまれているものであり、各文字部分は、同じ書体、同じ大きさで1文字程度の間隔をもって主従軽重の差がなく外観上まとまりよく一体的に表されており、また、これより生ずると認められる「ジャーニーアンリミテッド」の称呼も、やや冗長に亘るとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。

また、該構成中の「UNLIMITED」の欧文字部分が、たとえ「無限責任会社」の意味を有する「UNLIMITED COMPANY」の前半部を構成するとしても、これが該文字の略称として一般に使用され、認識されるとはいい得ないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものということはできないものであるばかりか、他に構成中の「JOURNEY」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出せない。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然であるから、その構成文字全体に相応して「ジャーニーアンリミテッド」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ジャーニー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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