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Trademark Appeal Case

称呼の類否と一体不可分性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2286(T2000−2286/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CHEMICOS」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,洗濯用漂白剤,つや出し剤」を指定商品として、平成10年10月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2723750号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ケミコスヘアミルク」の片仮名文字を横書きしてなり、平成1年3月1日に登録出願、第4類「 ヘアークリーム、ヘアーシャンプー、ヘアーコンディショナー」を指定商品として、同9年12月5日に設定登録されたものである。同じく、平成10年商標登録願第84886号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ファインケミコス」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成10年10月2日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品とし、同11年10月22日に登録第4326391号商標として設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用A商標の商標権は、商標登録原簿によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定登録が平成14年11月6日にされているものである。

してみれば、引用A商標を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

そこで、本願商標と引用B商標の類否について検討するに、本願商標は、上記のとおり、「CHEMICOS」の欧文字よりなるので、構成文字に相応して、「ケミコス」の称呼を生ずるものであり、また、特定の語義を有しない造語よりなるものというのが相当である。

他方、引用B商標は、上記のとおり、「ファインケミコス」の片仮名文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同体、同間隔に一連に表されていて視覚上一体的に看取されるばかりでなく、これより生ずる「ファインケミコス」の称呼もさほど冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、これを例えば「ファイン」と「ケミコス」の2つの部分に分けて称呼、観念しなければならない格別の理由が存するものともいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるというのが自然である。

してみると、引用B商標は、その構成文字全体に相応して「ファインケミコス」の称呼のみを生ずるものであり、また、特定の語義を有しない造語よりなるものというのが相当である。

そして、本願商標より生ずる「ファインケミコス」の称呼と、引用B商標より生ずる「ケミコス」の称呼とは、音構成、構成音数が著しく異なるものであるから、それぞれ一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれのないものである。

また、本願商標と引用B商標とは、それぞれの構成よりして外観において明らかに区別できるものであり、また、観念において、両者は共に造語であるから、これを比較することができない。

そうすると、本願商標と引用B商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、引用B商標を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることができない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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