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Trademark Appeal Case

「冷涼仕立」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−2402(T2002−2402/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「冷涼仕立」の漢字と「レイリョウジタテ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成12年12月8日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ひんやりして、すずしいこと。』等の意味を有する『冷涼』の文字と『工夫してこしらえること。故意に作りあげること。』等の意味を有する『仕立』の文字とを一連に『冷涼仕立』の文字とその下部に該文字の表音『レイリョウジタテ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、例えば、飲料においては、冷やしたものが適している商品や、氷をミキサーにかけたシャリシャリ感のある飲み物があることから、全体の文字からは『ひんやりした作り』程の意味合いを理解するにすぎず、これをその指定商品中、前記意味合いに相応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成中「冷涼」及び「レイリョウ」の文字が「ひんやりして、すずしいこと。」を、「仕立」及び「ジタテ」の文字が「工夫してこしらえること。ととのえること。」の意味を有する語として知られているとしても、これらを一連に表してなる構成文字の全体からは、その指定商品の品質を直接的、具体的に理解させるものとは認め難く、また、当審において調査するも、該文字が、その商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

そうとすると、本願商標は、一種の造語としての「冷涼仕立」の漢字とその表音「レイリョウジタテ」の片仮名文字を併記したものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これを指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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