Trademark Appeal Case
称呼類似とスポーツ用品の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−19719(T2000−19719/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「ゴルフボール,テニスボール」を指定商品として、平成12年2月14日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録第4330348号商標(以下「引用商標」という。)は、「エコパック」の片仮名文字及び「ECOPACK」の欧文字を二段に書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成10年3月4日に登録出願、同11年10月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものでありその構成文字からともに「エコパック」の称呼を生ずるものであること明らかであるから、称呼を共通にする類似の商標と認められる。
次に指定商品についてみると、請求人は、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と非類似の商品である旨述べている。しかしながら、本願商標の指定商品はゴルフ用具の一つである「ゴルフボール」とテニス用具の一つである「テニスボール」である。
一方、引用商標の指定商品中には水中スポーツ関連の商品と認められる「ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」を含むものである。そこで、本願の指定商品である「ゴルフボール,テニスボール」と「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」の類否について判断するに、これらの商品は、一部の大型スポーツ店では、同一店舗内で販売されている場合があること、また、ゴルフ、テニス、水中スポーツは、それぞれが限られた年齢層の者によって行われているものではなく幅広い年齢層によって親しまれているものとみるのが相当である。そうすると、本願指定商品である「ゴルフボール,テニスボール」と「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」は販売場所及び需要者を共通にする場合がある類似の商品といわなければならない。してみれば、本願商標と引用商標は称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品を含むものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当であり、本願はこの拒絶の理由によって、拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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