Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−18564(T2002−18564/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ディックフィルテック DIC FILTEC」の文字を標準文字で表してなり、第17類「プラスチック基礎製品」を指定商品として、平成13年9月4日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第3288760号商標は、「FILTECH」,「FIL−TEC」及び「フィルテック」の文字を上下3段に書してなり平成6年6月13日に登録出願され、第17類「プラスチック基礎製品」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。同じく登録第4085344号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年12月13日に登録出願され、第17類「プラスチック基礎製品」を指定商品として、平成9年11月21日に設定登録されたものである。(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、「ディックフィルテック」の片仮名文字と「DIC FILTEC」の欧文字を横一連に「ディックフィルテック DIC FILTEC」と書してなるものであるところ、かかる構成各文字は、同一の称呼からなる片仮名及び欧文字とを一連に書してなると容易に認識されるものである。そして、該欧文字部分においては、「DIC」と「FILTEC」は一文字分の間隔をもって表されていて、両語が結合された結果、特定の成語を形成する等、常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特別の事由は見出しがたいものであるから、「DIC」及び「FILTEC」の文字部分に相応して、「ディック」及び「フィルテック」の称呼をも生ずるものである。
また、「ディック」、「DIC」の文字は、請求人(出願人)の業務に係る商品群の代表的出所標識(ハウスマーク)として一般に広く認識されているといえるものであるところ、このような企業の代表的出所標識は、商品の容器、包装箱等に、個別商品に係る出所標識とともに併せて表示されることが多い実状からすると、本願商標がその指定商品に使用された場合、取引者、需要者は、「ディック」、「DIC」の文字部分を代表的出所標識(ハウスマーク)と、「フィルテック」、「FILTEC」の文字部分を請求人(出願人)の取り扱う個々の商品の出所標識として機能すると認められる部分として理解し、「フィルテック」、「FILTEC」の文字を捉えて、この部分のみをもって取引にあたる場合も少なからずあるものというべきである。そうすると、この点からも「ディックフィルテック」の一連の称呼の外に「フィルテック」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用各商標は、その構成各文字に相応して「フィルテック」の称呼が生ずること明らかである。
そうすると、本願商標と引用各商標とは、「フィルテック」の称呼において類似の商標であり、他に、外観及び観念において区別し得るという事情も見出せない。
また、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一と認められる。
請求人は、当庁における登録例を挙げて本願商標の登録適格性を主張しているが、過去にされた審査例等は具体的、個別的な判断が示されているものであって、必ずしも確立された統一的な基準によっているものとはいえず、具体的事案の判断においては、それら事例をもって現在における本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でないから、その主張は採用することができない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。