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Trademark Appeal Case

不使用取消の立証不備

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30785(T2002−30785/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第3177323号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3177323号商標は、青く塗りつぶした横長長方形内の上段に「PosCoM」(「M」の文字は、小文字程度の大きさで書してなる。)の欧文字を、また、その下段に「ポスト・コミュニケーション」の片仮名文字を白抜きで配してなり、平成4年9月30日に登録出願、第35類「広告文の作成,郵便による広告物の配布」を指定役務として、同8年7月31日に設定登録がなされたものである。

2 請求人の主張

(1)請求の趣旨

結論同旨の審決を求める。

(2)請求の理由

本件商標は、その指定商品中「第35類 広告文の作成,郵便による広告物の配布」について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

なお、請求に係る指定役務は、本件商標の指定役務と同一であるから、以後、全部についての請求として取り扱うものとする。

(3)答弁に対する弁駁

被請求人は、答弁書において、「商標登録出願以来今日まで使用している」あるいは「登録日以来今日まで使用している」と述べているが、この事実は認められない。提出した証拠には、そのような使用の事実を客観的かつ具体的に証明できるものがどこにもない。

また、被請求人は、本件商標を使用しない正当な理由も明らかにしていない。

したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品について取消を免れない。

3 被請求人の答弁

(1)答弁の趣旨

審判請求は成り立たない、審判費用は、請求人の負担とする、との審決を求める。

(2)答弁の理由

被請求人は、答弁の理由を以下のように述べ、証拠方法として、第1回答弁書における添付書類の目録(1)及び(2)並びに第2回答弁書における添付書類の目録(1)(以下、これらを順に「乙第1号証」「乙第2号証」及び「乙第3号証」という。)を提出した。

被請求人は、昭和60年から広告業、主にメールオーダー(DM)用オリジナル「はがき」の製造、及び小売を手がけて現在に至っている。被請求人は、商標登録出願日、登録日以来今日まで使用している。使用商品は、メールオーダー(DM)用はがき、商品名:たしかめーるであり、本件商標と一体で使用している。本件商標のとおり使用している商品等々を提出する。

(3)第2回答弁

現在使用している商品見本及びパンフレットについて述べる。これは、「ビジネスモデル」の主要商品として使用しているものであり、1999年からインターネットのホームページで公開に至るまで成長した。使用している事実を客観的かつ具体的に証明するため、インターネット接続サービス会社「OCN」とダイヤルアクセス契約の写しを提出する。

4 当審の判断

(1)商標法第50条の商標登録の取消審判にあっては、その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由がある場合を除いて、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。

(2)そこで、被請求人の提出に係る各書証を徴するに、乙第1号証は、被請求人が作成した車検業者向メールオーダー用往復はがきの見本であり、同じく、乙第2号証は、そのパンフレットであり、乙第3号証は、インターネットの接続会社との契約の写しである。

(3)そして、乙第1号証及び乙第2号証は、広告、取引書類等に用いられる商品見本及びパンフレットで有るが、該資料のみによっては、展示し、頒布等された事実が認められないから、同法第2条第3項所定の使用に該当しないばかりでなく、両資料からは、その使用の日付をも確認できないものである。

また、乙第3号証は、インターネットの接続会社との契約の写しであるが、これがインターネットのホームページを開設したものであるとしても、指定役務の取引に係るいかなる内容のホームページを開示したものであるかが明らかにされていないことから、これをもって本件商標の使用であるということはできないし、この契約をしていることをもって、上記両書証における審判の請求の登録前3年以内の使用を証明していることとすることもできない。

さらに、被請求人は、使用していないことについての正当な理由があると述べるものでもない。

(4)してみれば、本件商標は、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明したものということができない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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