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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−14898(T2000−14898/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−14898(T2000−14898/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−14898(T2000−14898/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カトリジェット」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年7月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、ジェット噴霧式の蚊取り殺虫剤であることを理解させる『カトリジェット』の文字よりなるものであるから、これを殺虫剤に使用しても全体として商品の用途、品質を表したものと認識されるにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、片仮名文字で「カトリジェット」と書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって、一連に書されているものであるから、外観上、各文字の一体不可分性は強いといえるのみならず、本願商標全体から生ずる「カトリジェット」の称呼も語呂よく一気に称呼し得るものであるから、本願商標に接する需要者が、これを殊更に「カトリ」の文字部分と「ジェット」の文字部分とに分離し、それぞれの持つ意味を考察し、原審説示の意味合いを認識するものとは認め難いところである。

また、「カトリジェット」の語が、例えば、殺虫剤を取り扱う分野において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見当たらない。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって造語を表したというのが相当であるから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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