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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14898(T2000−14898/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カトリジェット」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年7月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、ジェット噴霧式の蚊取り殺虫剤であることを理解させる『カトリジェット』の文字よりなるものであるから、これを殺虫剤に使用しても全体として商品の用途、品質を表したものと認識されるにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、片仮名文字で「カトリジェット」と書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって、一連に書されているものであるから、外観上、各文字の一体不可分性は強いといえるのみならず、本願商標全体から生ずる「カトリジェット」の称呼も語呂よく一気に称呼し得るものであるから、本願商標に接する需要者が、これを殊更に「カトリ」の文字部分と「ジェット」の文字部分とに分離し、それぞれの持つ意味を考察し、原審説示の意味合いを認識するものとは認め難いところである。

また、「カトリジェット」の語が、例えば、殺虫剤を取り扱う分野において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見当たらない。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって造語を表したというのが相当であるから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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