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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と識別力のない部分」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3866(T2000−3866/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−3866(T2000−3866/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「クリーンヒット」
争点(論点)
称呼類似と識別力のない部分
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−3866(T2000−3866/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「クリーンヒット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と識別力のない部分」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類「医療用手袋」を指定商品として、平成10年9月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4262484号商標(以下「引用商標」という。)は、「クリーンヒット」の片仮名文字及び「清 潔 火 止」の漢字を二段に横書きしてなり、平成8年4月23日に登録出願、第25類「被服,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、同11年4月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、やや肉太三本の黒色平行線の右端に黒色の円を描いてなる図形(平行線は円図形内では白抜きとなっている)の下に「クリーンフィット」の片仮名文字を書した構成からなるものである。

しかして、構成中「クリーンフィット」の文字部分は「きれいな、清潔な」等の意味を有する「clean」及び「に合う、適合する」または「服などが体にぴったり合うこと」等を意味する「fit」の英語を結合したものを片仮名で一連に書してなるものと容易に理解させ、その指定商品との関係を考慮すれば、「清潔で手にぴったり合う」というほどの意味合いを容易に認識させるものとみられ、商品の品質を表示する部分として取引者、需要者に認識されるに止まるものというのが相当であり、該文字部分のみを捉えて取引に資されることはないといい得るものである。

これに対し、引用商標は、前記したとおり、その漢字の部分及びそこから生ずる称呼については置くとして、その構成中「クリーンヒット」はよく知られた野球の用語で「胸のすくような安打・快打」を表す外来語であり、この意味合いにおいて特定の観念を持つ言葉として理解されている。

そうとすれば、本願商標は、あくまでも、上記した図形の部分が特徴的な商標として、あるいは図形と文字との組合せ全体をもって識別力を発揮しているものというべきであり、また、引用商標もそれぞれの文字あるいは、他の構成文字との組み合わせ全体をもって識別力を発揮しているとみられるから、本願商標の構成中「クリーンフィット」の文字部分及び引用商標の「クリーンヒット」の文字部分のみを捉えて、称呼における比較をし、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。

また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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