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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−3936(T2002−3936/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ボックスキャビティ」の片仮名文字及び「BOX CAVITY」の欧文字を上下二段に書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成12年8月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『箱』の意味を容易に認識する『ボックス』及び『BOX』の文字と『くぼみ、空洞』の意味合いに通ずる『キャビティ』及び『CAVITY』の文字とを一連に『ボックスキャビティ』及び『BOX CAVITY』と二段に普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品中『ゴルフクラブ』に使用するときは、これに接する需要者・取引者は『バックフェースに箱形のくぼみを付けたゴルフクラブ』を認識するにすぎず、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『運動用具』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記構成のとおり「ボックスキャビティ」の片仮名文字及び「BOX CAVITY」の欧文字を上下二段に書してなり、「ボックス」「BOX」と「キャビティ」「CAVITY」の各文字を結合したものと容易に理解されるところ、これを構成する前半の「ボックス」「BOX」の文字部分は、「箱」を意味する語として広く一般に親しまれていると認められるものであり、また、後半の「キャビティ」「CAVITY」の文字は、その指定商品中、ゴルフクラブとの関係においては、「バックフェースがえぐれている」ことを表示したものとして、普通に使用されているといい得るものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品中、ゴルフクラブに使用しても、取引者・需要者は、単に「バックフェースが箱形にえぐれた商品」であることを表示したものとして理解するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「バックフェースが箱形にえぐれたゴルフクラブ」に使用するときは、単に商品の品質・形状を表示するにすぎないものというべきである。また、本願商標を、上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

(2)そして、前示の認定、判断は下記(ア)ないし(エ)の当該商品関連のインターネット上のホームページ情報による記事との実情からも是認できる。

(ア)株式会社エヌ・ジー・シーのゴルフの商品を紹介する記事の中で「マルマン・ベリティRVアイアン8本セット」の見出しの下

球を楽に捕まえて上げる新開発ボックスキャビティ・・・ 打ちやすさを徹底追求したマルマンならではのボックスキャビティで、これまでにない低重心と深重心を実現した<マルマン・ベリティRVアイアン>。格段にボールが捕まえやすく、自然とボールが高く上がるやさしい・アイアンだ。この値段でこの打ちやすさ――これまでにないボールの捕まえやすさと、一番手上の飛びをやさしく実現・・・マルマンならではの進化したキャビティ、『ボックスキャビティ』を採用することで、より低重心、深重心を叶えた、同社最新の本格派キャビティアイアンだ。・・・ 一方、ボックスキャビティは、キャビティを箱型に削り、より多くの重量をソール周辺、特にキャビティの後方に配分することで、低重心化と同時に深重心化も実現。まさに進化したキャビティといえる。・・・ボックスキャビティのパイオニアといわれるマルマンならではの優れた技術力により、キャビティ部をより深く大胆に削った独自のボックスキャビティを採用することで、重心位置をより低く、しかも、重心深度もより深くすることに成功した。その結果、ボールの上がりやすさが格段に向上し、吹き上がらずパワフルに伸びる高弾道が容易に実現。同時に、一回りも二回りもワイドに拡大した(store.yahoo.co.jp/iimono/66949-0000001.html)

(イ)キャスコ株式会社のゴルフの商品を紹介する記事の中で「KascoJapan 」の見出しの下

キャスコ株式会社(社長:鎌田利彦)では、遠くへ、正確に、やさしく飛距離が伸びる女性専用クラブ「キャスコ フェレイナ ドライバー/フェアウェイウッド/アイアン」を平成14年9月10日より全国一斉に新発売致します。 <アイアン>■ボックスキャビティがもたらす深い重心深度(従来比3倍)バックフェースを半中空形状にしたボックスキャビティは、従来に比べて3倍もの深い重心位置を可能にしています。(www.kasco.co.jp/company/press/20020710-10.html)

(ウ)株式会社ゴルフダイジェスト・オンラインのゴルフを紹介する記事の中で「チョイス文庫 アイアン」の見出しの下

・・・マジェスティ(マルマン) ポケットキャビティあるいはボックスキャビティと呼ばれるタイプのパイオニア。従来のキャビティバックに比べれば重心深度が格段に深くなり、ボールが上がりやすくなった。また・・・(www.golfdigest.co.jp/gdo/column/choice/ch010627.asp )

(エ)株式会社西通のゴルフを紹介する記事の中で「【楽天市場】スカイブルー倶楽部」の見出しの下

クルーズ ウェーブ キャビティ アイアン プラスシリーズ・・・ヘッド:形状:ボックスキャビティ(270度アンダーカット) 素材:特殊マイルドステンレス 製法:精密一体鋳造 仕上げ:ミラーフィニッシ(www.rakuten.co.jp/skybc/121634/128338/128339/ )

(3)請求人は、本願商標は、その指定商品中の「ゴルフクラブ」を含む運動用具業界における取引者、需要者間においてゴルフ用具の品質の表示として使用された事実は全くないし「箱形のくぼみ」というものはどのようなものか具体的に認識し得ないものである旨主張しているが、使用の事実は上記のとおりであって請求人の主張は認められない。

そうとすれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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