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Trademark Appeal Case

結合商標の造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8063(T2001−8063/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「指圧道場」の文字を標準文字で書してなり、平成11年10月27日に登録出願、指定役務については、同12年12月20日付け手続補正書により、第42類「指圧,指圧療法を用いた美容」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『技術等を教授し、その錬成・修養に励むための場所』を意味する語であり、また、整体や断食・健康マッサージなど指定役務に関連する業界において、その施術を行う場所といったことを意味する語として親しまれている『道場』の文字をその構成中に含んでなり、全体として『指圧に関する技術等の錬成・修養または施術を行う場所』といった意味合いを看取させる『指圧道場』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものだから、これを指定役務に使用しても、これに接する者をして、容易にその役務の提供場所であることの意味合いを理解させるにとどまるもので、役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「指圧道場」の文字よりなるところ、これは「指さきなどで押しまたは叩くこと」の意味である「指圧」の文字と「武芸を教授し練習する場所、修養・訓練を主として団体生活をする所」等の意味を有する「道場」の文字を組み合わせたものと認められる。

しかしながら、本願商標を構成する各文字が前記意味合いを有するものであるとしても、これらを組み合わせた本願商標「指圧道場」をその指定役務に使用した場合、必ずしも原審説示の内容を表すともいえないものであって、単なる造語との認識にとどまるというのが相当である。

また、本願商標が、役務の質(内容)を表示する語として、普通に使用されている事実も見出し得ない。

そうすると、本願商標は、その指定役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するものというべきでなく、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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