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結論

勝訴(請求認容)

商標「指圧道場」の結合商標の造語性(第3条第1項第3号|審判不服2001−8063(T2001−8063/J1))

審判番号
不服2001−8063(T2001−8063/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「指圧道場」
争点(論点)
結合商標の造語性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−8063(T2001−8063/J1)・不服)は、本件商標「指圧道場」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「指圧道場」の文字を標準文字で書してなり、平成11年10月27日に登録出願、指定役務については、同12年12月20日付け手続補正書により、第42類「指圧,指圧療法を用いた美容」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『技術等を教授し、その錬成・修養に励むための場所』を意味する語であり、また、整体や断食・健康マッサージなど指定役務に関連する業界において、その施術を行う場所といったことを意味する語として親しまれている『道場』の文字をその構成中に含んでなり、全体として『指圧に関する技術等の錬成・修養または施術を行う場所』といった意味合いを看取させる『指圧道場』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものだから、これを指定役務に使用しても、これに接する者をして、容易にその役務の提供場所であることの意味合いを理解させるにとどまるもので、役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「指圧道場」の文字よりなるところ、これは「指さきなどで押しまたは叩くこと」の意味である「指圧」の文字と「武芸を教授し練習する場所、修養・訓練を主として団体生活をする所」等の意味を有する「道場」の文字を組み合わせたものと認められる。

しかしながら、本願商標を構成する各文字が前記意味合いを有するものであるとしても、これらを組み合わせた本願商標「指圧道場」をその指定役務に使用した場合、必ずしも原審説示の内容を表すともいえないものであって、単なる造語との認識にとどまるというのが相当である。

また、本願商標が、役務の質(内容)を表示する語として、普通に使用されている事実も見出し得ない。

そうすると、本願商標は、その指定役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するものというべきでなく、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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