結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14124(T2001−14124/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成12年7月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『栗マロン』『KURI MARON』の文字を書してなるものであるが、この文字よりは『栗』『栗を加味した商品』であることを容易に理解させるものといえるので、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示したものとして認識されるにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「栗マロン」の文字を書し、該文字中の「マ」の上に小さく「KURIMARON」の欧文字を書してなるものであるところ、その構成中の「マロン」の語は「栗」の意味を有するフランス語として、我が国において、広く一般に知られていることは認め得るところである。しかしながら、「栗」と「マロン」の2語を結合した「栗マロン」及び「KURIMARON」の語が、本願指定商品との関係において、原審で述べるように商品の品質を表示したものとはいい難く、むしろ、本願商標は、構成全体をもって特定の意味合いを有さない一種の造語よりなるものとして取引者、需要者に認識されるとみるのが相当である。さらに、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示する語として普通に使用されているという事実も見出せない。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものと認識することはなく、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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