1 本願商標
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第3類「染毛剤」を指定商品として、平成9年3月25日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4091110号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、平成4年8月7日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同9年12月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4147487号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲3に示すとおりの構成よりなり、平成4年8月7日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同10年5月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
引用A商標は、別掲2に示すとおり、「VIVA」の欧文字を上段に書し、下段に「TOSTEM」の白抜きの欧文字を有する黒塗り長方形を配してなるものである。
そして、上段の「VIVA」の欧文字は、各文字が極太黒線からなっているため、下段の黒塗り長方形と色彩的にバランスがとれている。また、上段の「VIVA」の欧文字は、下段の巾に揃えて配されているところから、視覚上、全体として四角形のひとまとまりのデザインのものとして把握され得るものである。
そうすると、引用A商標は、構成中の文字全体に相応して「ビバトステム」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
つぎに、引用B商標は、別掲3に示すとおり、引用A商標と同じ構成の商標の左上に女性を描いてなるものである。
しかして、女性を描いた図形部分とそれ以外の構成部分とを、常に一体のものとして把握、認識しなければならない特段の事情も存しないものである。
そして、女性を描いた図形以外の部分は、引用A商標について上に述べた理由により、一体として把握すべきであるから、「ビバトステム」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、引用各商標より、「ビバ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。