結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9455(T2000−9455/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Alfila」の欧文字と「アルフィラ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第23類「糸」及び第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として平成11年4月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、商品『テニスウェア、ゴルフウェア、スキーウェア、スエットスーツ』等に使用して本商標出願前から著名となっている、イタリアのスポーツウェアメーカー『Fila』の文字を有してなるものであるから、このような商標を出願人がその指定する商品について使用するときは、恰もその商品が上記の取り扱いにかかるものであるかのごとく商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Alfila」の欧文字と「アルフィラ」の片仮名文字を二段に横書きしてなるものであるところ、上段の欧文字をみると、語頭の大文字の[A]に続けて、小文字で「lfila」と表してなるものであって、一つの語を表したものと認識できるものであるから、これをいずれかの文字部分で分離して観察しなければならない特段の理由は認められない。そして、取り分け、その構成中の「fila」の文字部分を限定して抽出する格別の事情も認められない。
また、下段の片仮名文字は、同じ大きさ、同じ書体をもって、等間隔に表されており、これは、上段の欧文字の表音を表したものとみることができる。
そうすると、本願商標よりは、「アルフィラ」の称呼を生じるものであり、その称呼は、簡潔で一気に称呼し得るものということができる。そして、本願商標は、特定の語義を有しない一連の造語よりなるものというべきものである。
そこで、本願商標と商標「FILA/フィラ」とを比較すると、「FILA/フィラ」が、商品「テニスウェア、ゴルフウェア、スキーウェア、スエットスーツ」等に使用され、需要者の間に広く知られているとしても、本願商標とは、その構成が明らかに異なり、外観においては十分に区別し得るものである。また、本願商標より生じる「アルフィラ」の称呼と「FILA/フィラ」より生じる「フィラ」の称呼とは、「アル」の有無という顕著な差異を有するものであって、相紛れるおそれはないものである。さらに、本願商標は、特定の観念を生じない造語よりなるものであること前記のとおりであるから、観念においては比較し得ない。
よって、両商標は、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても、類似する商標ということはできない。
してみれば、本件商標は、一連の造語よりなるものであり、商標「FILA/フィラ」とは、類似しない別異の商標であるばかりでなく、他に商品の出所について混同を生ずるとすべき格別の理由も見出し得ないから、本願商標から「FILA/フィラ」を直ちに連想又は想起するようなことはなく、本願商標を、その指定商品に使用しても、その商品がイタリアのスポーツウェアメーカーである「フィラ」又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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