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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15123(T2000−15123/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日本の名湯」の文字(標準文字)を書してなり、第5類「浴剤」を指定商品として、平成11年7月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『日本の名湯』の文字を書してなるところ、指定商品との関係において、日本に所在する効能が高く有名な温泉から採取した成分を加工したものや、そのような温泉の成分を模して製造したもの程度の意味合いを認識させるにすぎず、これをその指定商品に使用しても商品の品質、産地、原材料を誇称表示したにすぎないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「日本の名湯」の文字を書してなるところ、その構成全体から生ずる意味合いにおいて、原審説示の商品の品質、産地、原材料を表示したとするには、極めて漠然としたものといわざるを得ず、したがって、商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものではないというべきものである。

また、本願商標がその指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものではないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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