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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−15123(T2000−15123/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−15123(T2000−15123/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−15123(T2000−15123/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日本の名湯」の文字(標準文字)を書してなり、第5類「浴剤」を指定商品として、平成11年7月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『日本の名湯』の文字を書してなるところ、指定商品との関係において、日本に所在する効能が高く有名な温泉から採取した成分を加工したものや、そのような温泉の成分を模して製造したもの程度の意味合いを認識させるにすぎず、これをその指定商品に使用しても商品の品質、産地、原材料を誇称表示したにすぎないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「日本の名湯」の文字を書してなるところ、その構成全体から生ずる意味合いにおいて、原審説示の商品の品質、産地、原材料を表示したとするには、極めて漠然としたものといわざるを得ず、したがって、商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものではないというべきものである。

また、本願商標がその指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものではないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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